
相続税評価額を最大80%減額できる「小規模宅地の特例」とは?【相続専門税理士が解説】👉️コノ記事を大井がまとめてみた🤓
不動産🏠親の「自宅」を相続するときに税金が大幅に軽減される方法、ご存じですか? 多くの方が知らずに損してしまう、 【小規模宅地等の特例】について解説します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📉 自宅の土地評価が80%も減額に⁉ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 被相続人(亡くなった親など)が住んでいた自宅の土地を 相続した場合、最大で330㎡まで 相続税評価額が80%も減額される制度です。 💡 例えば、土地の評価額が6,000万円なら、 → 評価額は1,200万円にまで圧縮されることも! それにより、相続税が大幅に下がるんです。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 👨👩👧 特例が適用される条件とは? ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ● 配偶者が相続するなら、無条件でOK ● 子ども等が相続する場合は、 ・同居している ・生計を一にしていた ・「家なき子(自宅を持っていない独立世帯)」 など、要件を満たす必要があります。 ⚠️注意: ・相続の3年以内に「親族の持ち家」に住んでいた場合 ・過去にその家を所有していた場合 ⇒ 家なき子要件は適用不可に! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 🏠 二世帯住宅や老人ホーム入居でも使える? ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✔ 二世帯住宅は内部が分離していてもOK ✔ 建物を子が所有していても特例の対象に ✔ 被相続人が老人ホームに入居していた場合でも、 要介護・要支援認定を受けていれば、 特例は使えます ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 💡 親の自宅を相続予定の方は、 必ず早めに情報整理を! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「家なき子」に当てはまるか? 「老人ホーム入居」はどう評価されるか? など、数年単位で事前準備が必要なケースもあります。 税金対策と家族の未来を考えてみましょう。 先進相続コンサルティング面談申し込みフォーム↓↓↓ 富山相続資産相談室 初回面談希望日時入力フォームご希望の面談日と開始時間を3つご記入ください。(面談時間は最長120分です) なお、ご希望に添えない場合もございますので日程に余裕をもってご予約ください。 面談報酬は面談日前に振り込んでいただくこととなっております。 以上、ご了承いただきますことをお願い申し上げます。docs.google.com 本物の相続対策・資産承継を知りたい方はコチラ↓↓↓ 相続対策de財産を最大化させる【仕組み×順序×先進Technology=先進相続コンサルティング】コンサルタント紹介 大井 研也 行政書士おおい事務所代表 株式会社高岡コンサルティングオフィス代表取締役 室町から続く庄屋(名主)家系の長男として生まれ、幼少の頃から“家”と“相続”を自然と意識する環境のもとで育つ。 […]souzoku-consul.com 今回の記事はコチラ↓↓↓ 相続税評価額を最大80%減額できる「小規模宅地の特例」とは?【相続専門税理士が解説】 | ゴールドオンライン「小規模宅地等の特例」を活用すれば、相続税評価額の最大80%減額することが可能です。それぞれの家族には様々な事情もあるためか、適用要件等、細かな決まりも多いので、注意が必要です。そこで相続専門税理士の岸田康雄氏がやさしく解説していきます。gentosha-go.com 北陸一の人気no+er行政書士大井の相続対策日記はコチラから↓↓↓ 大井研也|note富山県に生息する相続対策コンサルタント・相続対策日記管理者。ボトラールートセールス、不動産系コンサルティング会社を経て、相続対策コンサルタント。ポリシー:【資産最大化×相続対策=資産承継】note.com 続きを読む