
相続した空き家を売却…相続時と売却時の税金ダブルパンチにご用心!税軽減の特例はあるのか【相続専門税理士が解説】👉️コノ記事を大井がまとめてみた🤓
不動産🏡相続した空き家を売ったら「3000万円控除」が使える!? でも……要件に注意です! 相続で実家を引き継いだけれど、 「使い道がない……」「早く売りたい……」そんな方へ。 実は、条件を満たせば ✅ 売却時の譲渡所得から 最大3000万円控除 が受けられる特例があるんです。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📌 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▶ 譲渡所得から3000万円を控除できる ▶ 対象は、1981年以前に建てられた耐震基準を満たす家 ▶ 家屋を解体して土地のみ売却もOK ▶ 「相続から3年以内の年末まで」に売却 ▶ 売却額は「1億円以下」 👉 さらに、「老人ホーム入居中だった場合」も一定条件で適用可能! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ⚠ こんなケースでは使えません! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✖ 家を賃貸に出してしまった ✖ 相続人が住んでしまった ✖ 敷地を分筆しても、合計で1億円超になる ✖ 他の相続人と分け合って合計で1億円超になる ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 💡注意!取得費加算の特例とは「併用不可」 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「相続税をどれだけ払ったか」によっては、 👉 取得費加算の特例の方が有利なことも! だからこそ、売る前に ✅「相続税の額」 ✅「売却見込み額」 を把握して、どちらの特例を使うべきかを慎重に判断しましょう。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 👣 売る前に専門家にご相談を ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「譲渡所得ってなに?」「どの特例を選べば……?」 そんな疑問を持った時こそ、専門家へ相談を。 先進相続コンサルティング面談申し込みフォーム↓↓↓ 富山相続資産相談室 初回面談希望日時入力フォームご希望の面談日と開始時間を3つご記入ください。(面談時間は最長120分です) なお、ご希望に添えない場合もございますので日程に余裕をもってご予約ください。 面談報酬は面談日前に振り込んでいただくこととなっております。 以上、ご了承いただきますことをお願い申し上げます。docs.google.com 本物の相続対策・資産承継を知りたい方はコチラ↓↓↓ 相続対策de財産を最大化させる【仕組み×順序×先進Technology=先進相続コンサルティング】コンサルタント紹介 大井 研也 行政書士おおい事務所代表 株式会社高岡コンサルティングオフィス代表取締役 室町から続く庄屋(名主)家系の長男として生まれ、幼少の頃から“家”と“相続”を自然と意識する環境のもとで育つ。 […]souzoku-consul.com 今回の記事はコチラ↓↓↓ 相続した空き家を売却…相続時と売却時の税金ダブルパンチにご用心!税軽減の特例はあるのか【相続専門税理士が解説】 | ゴールドオンライン相続した不動産を売却する場合、相続時の相続税と売却時の所得税の支払いで「税金のダブルパンチ」を受けてしまいます。そのため、支払った相続税を譲渡所得から差し引き、所得税の負担を軽くする特例が用意されています。これを適用すれば所得税の節税が可能です。ここでは「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」について見ていきましょう。相続専門税理士の岸田康雄氏がやさしく解説していきます。gentosha-go.com 北陸一の人気no+er行政書士大井の相続対策日記はコチラから↓↓↓ 大井研也|note富山県に生息する相続対策コンサルタント・相続対策日記管理者。ボトラールートセールス、不動産系コンサルティング会社を経て、相続対策コンサルタント。ポリシー:【資産最大化×相続対策=資産承継】note.com 続きを読む