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老朽化進む「共有名義のアパート」円満売却するには?司法書士が解説【コノ記事を大井がまとめてみた🤓】

不動産

📢兄弟で不動産を共有……“そのまま”にしていませんか? ━━━━━━━━━━━━━━━━━  こんなご相談がありました👇 ━━━━━━━━━━━━━━━━━  親から相続した賃貸アパートを兄弟で3分の1ずつ共有している山口三兄弟。 「いずれ売却しよう」との合意はあったものの、長男・太郎さんが高齢で体調も思わしくなく、相続となれば疎遠な一人息子・小太郎さんが相続人に。 問題は…… 👉小太郎さんは他の兄弟(叔父)と不仲で長年連絡もとっていない。  👉アパートの売却や管理の話し合いができなくなるリスクがある。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━  💡そこで選んだのが「家族信託」 ━━━━━━━━━━━━━━━━━  太郎さんは、自分の持分(3分の1)を、信頼する甥・小二郎さんに信託。 🏡【信託の設計】  ・委託者:太郎さん  ・受託者:小二郎さん  ・受益者:①太郎さん → ②小太郎さん  ・信託財産:賃貸アパートの持分(3分の1)  ・信託終了:太郎さんが亡くなり、アパートが売却された時  ・残余財産の帰属先:小太郎さん この仕組みにより👇  ✔ 小太郎さんの意思や協力がなくても、売却が可能  ✔ 売却代金はきちんと小太郎さんに渡る設計  ✔ 兄弟間の共有不動産を“凍結”させず、円満な管理と処分が可能に ━━━━━━━━━━━━━━━━━  もう一つの事例も紹介📚  ━━━━━━━━━━━━━━━━━  東京23区内にアパートを持つ地主・林父郎さん。 「子ども3人に平等に相続させたいが、共有は避けたい」  そんなときも、家族信託で解決できます。 ▶ 信託で「所有権」ではなく「受益権」を3等分  ▶ 管理・売却は長男太郎さんに一任  ▶ 将来もめないよう、契約に将来設計まで明記 ━━━━━━━━━━━━━━━━━  🏁こんな方は家族信託を検討すべき ━━━━━━━━━━━━━━━━━  ✅ 不動産を共有名義で相続予定  ✅ 相続人の中に不仲な人がいる  ✅ 将来的に売却・建替えを想定している  ✅ 自分の死後もスムーズに財産を動かしたい  ✅ 老後の財産管理も任せたい人がいる ━━━━━━━━━━━━━━━━━  📩「まだ元気だから……」では遅いかも? ━━━━━━━━━━━━━━━━━  家族信託は「元気なうち」にしか契約できません。 遺言や贈与とは違う柔軟性と安心感。  不動産の“争続”を防ぐ仕組みとして、今、多くの地主・大家さんが導入しています。 まずは、ご相談ください💬 富山相続資産相談室               初回面談希望日時入力フォームご希望の面談日と開始時間を3つご記入ください。(面談時間は最長120分です) なお、ご希望に添えない場合もございますので日程に余裕をもってご予約ください。 面談報酬は面談日前に振り込んでいただくことと...docs.google.com 今回の記事はコチラから↓↓↓ 老朽化進む「共有名義のアパート」円満売却するには?司法書士が解説 | ゴールドオンライン近年、認知症になる高齢者の数が増えており、事前に相続対策をする必要性が高まっています。その解決方法の一つが「家族信託」で、この制度を活用することで柔軟な財産管理が可能になります。今回は、家族信託を使っ...gentosha-go.com 続きを読む