
下書き相続税の税務調査・・・「名義預金」の認定を回避するには?👉️コノ記事を大井がまとめてみた🤓
生前対策📌「生前贈与」が名義預金扱いに!? 〜節税対策の落とし穴〜 節税対策として活用される「暦年贈与」。 でも、やり方を間違えると、相続税の税務調査で“名義預金”と認定され、余計な税負担を背負うことになります。 こんな話、知ってましたか? 💥親が子や孫の名義口座に毎年110万円ずつ振り込んでいた。 →でも、子や孫が「もらった記憶がない」と言った瞬間にアウト。 →結果、「贈与」ではなく「名義預金」とされ、相続税が課される……。 つまり、贈与とは「一方的に振り込んだ」だけでは成立しないんです。 🔑贈与と認められるためのポイントはこちら: ✅ 毎年、贈与契約書を作る(贈与者・受贈者両者で保管) ✅ 贈与後の預金通帳と印鑑は受贈者が保管 ✅ できれば、年に1〜2回は受贈者が出金して使う ✅ 「連年贈与=一括贈与を分割しただけ」だとバレる契約書は作らない そして、ここが意外な盲点💡 🔸亡くなる7年以内の贈与は、相続人に対してなら相続税の対象になりますが、 🔸相続人「以外」への贈与なら、たとえ直前でも相続税はかかりません。 👉つまり、体調が悪化してきたと感じたら、孫などの“相続人以外”への贈与を優先するのも一つの方法です。 =========== ✅「うちは大丈夫」と思っていても…… 税務署は“通帳の動き”を見ればすぐに見抜きます。 書面と証拠を残すことが、家族を守る最善策です。 =========== ちょっとした知識の差が、数百万円の節税につながります。 不安な方は、税理士など専門家に一度相談してみてください。 先進相続コンサルティング面談申し込みフォーム↓↓↓ 富山相続資産相談室 初回面談希望日時入力フォームご希望の面談日と開始時間を3つご記入ください。(面談時間は最長120分です) なお、ご希望に添えない場合もございますので日程に余裕をもってご予約ください。 面談報酬は面談日前に振り込んでいただくこととなっております。 以上、ご了承いただきますことをお願い申し上げます。docs.google.com 本物の相続対策・資産承継を知りたい方はコチラ↓↓↓ 相続対策de財産を最大化させる【仕組み×順序×先進Technology=先進相続コンサルティング】コンサルタント紹介 大井 研也 行政書士おおい事務所代表 株式会社高岡コンサルティングオフィス代表取締役 室町から続く庄屋(名主)家系の長男として生まれ、幼少の頃から“家”と“相続”を自然と意識する環境のもとで育つ。 […]souzoku-consul.com 北陸一の人気no+er行政書士大井の相続対策日記はコチラから↓↓↓ 脱・終活!デカすぎる相続専士 大井研也|note富山県に生息する相続対策コンサルタント・相続対策日記管理者。ボトラールートセールス、不動産系コンサルティング会社を経て、相続対策コンサルタント。ポリシー:【資産最大化×相続対策=資産承継】note.com 今回の記事はコチラから↓↓↓ 相続税の税務調査・・・「名義預金」の認定を回避するには? | ゴールドオンラインもし税務署から調査通知の電話がかかってきたら…。約80%もの高確率で、追徴税というペナルティが課せられる可能性があります。しかしながら、相続税の税務調査に強い税理士も多くありません。そこで本連載では、「相続専門税理士」による税務調査への各種対策をご紹介します。gentosha-go.com 続きを読む