📌相続対策に「生命保険」、使いこなせていますか?
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💡生命保険は、相続の“三大対策”すべてに使えます
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①【遺産分割対策】
👉 長男に不動産、次男には保険金を……という“公平な分け方”が可能に!
②【節税対策】
👉「500万円 × 法定相続人の数」まで相続税が非課税。
👉 預金を残すより、保険に変えたほうが節税になることも。
③【納税資金対策】
👉 相続発生後すぐに現金が受け取れる。
👉 銀行口座が凍結されても、葬儀費用や名義変更費用に充てられます。
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🔍死亡保険金=“受取人の固有財産”になる
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生命保険金は遺産分割の対象外。
受取人を指定しておけば、相続放棄しても受け取れます。
「揉めない相続」にも役立つんです。
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💡生命保険で相続税が変わる?契約形態にご注意
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保険契約の「誰が契約者・被保険者・受取人か」で、
課税される税金が変わります。
✅契約者=被保険者(父)、受取人=子
→ 相続税の対象(ただし非課税枠あり)
✅契約者=子、被保険者=父、受取人=子
→ 所得税(一時所得)の対象(税率が軽くなる可能性も)
👉 子どもに保険契約をさせて、保険料を毎年贈与する
「暦年贈与+生命保険」の組み合わせはとても有効!
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⏰保険加入は早めが有利
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高齢になると保険料が高額になったり、
加入自体が難しくなったりします。
📝生命保険は、資産を守る盾。
相続を「争族」にしないためにも、
今からしっかり活用しておきましょう。
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