「遺産分割」「節税」「納税資金」の3つの対策でメリットだらけ!生命保険はなぜ、相続対策に有効なのか?【相続専門税理士が解説】👉️コノ記事を大井がまとめてみた🤓

📌相続対策に「生命保険」、使いこなせていますか?

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💡生命保険は、相続の“三大対策”すべてに使えます 

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①【遺産分割対策】 

 👉 長男に不動産、次男には保険金を……という“公平な分け方”が可能に!

②【節税対策】 

 👉「500万円 × 法定相続人の数」まで相続税が非課税。 

 👉 預金を残すより、保険に変えたほうが節税になることも。

③【納税資金対策】 

 👉 相続発生後すぐに現金が受け取れる。 

 👉 銀行口座が凍結されても、葬儀費用や名義変更費用に充てられます。

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🔍死亡保険金=“受取人の固有財産”になる 

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生命保険金は遺産分割の対象外。 

受取人を指定しておけば、相続放棄しても受け取れます。 

「揉めない相続」にも役立つんです。

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💡生命保険で相続税が変わる?契約形態にご注意 

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保険契約の「誰が契約者・被保険者・受取人か」で、 

課税される税金が変わります。

✅契約者=被保険者(父)、受取人=子 

 → 相続税の対象(ただし非課税枠あり)

✅契約者=子、被保険者=父、受取人=子 

 → 所得税(一時所得)の対象(税率が軽くなる可能性も)

👉 子どもに保険契約をさせて、保険料を毎年贈与する 

 「暦年贈与+生命保険」の組み合わせはとても有効!

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⏰保険加入は早めが有利 

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高齢になると保険料が高額になったり、 

加入自体が難しくなったりします。

📝生命保険は、資産を守る盾。 

相続を「争族」にしないためにも、 

今からしっかり活用しておきましょう。

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