🏠相続した実家を売ったら「税金が二重に⁉」
でも安心してください。
所得税を抑える「取得費加算の特例」があります!
相続した不動産を売却して
💸 相続税も払ったのに、さらに
💸 譲渡所得税まで……?
そんな「ダブルパンチ」に備えて、知っておくべき特例があります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📌 相続財産を譲渡した場合の「取得費加算の特例」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
相続税を支払った場合、
👉 その一部を「買ったときの金額」に加えて計算できるんです。
つまり、譲渡所得を圧縮できて、
結果として所得税が減る!
【例】
相続税400万円、相続財産8,000万円、
売却した実家が4,000万円なら──
👉 相続税の50%=200万円が取得費に加算できる!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📌 適用条件(要チェック)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
✅ 相続人であること
✅ 相続税を納めていること
✅ 相続から3年10ヵ月以内に売却
✅ 確定申告をすること
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
💡 注意:「3000万円特別控除」とは併用不可!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「空き家売却の3000万円控除」とどちらか1つだけ選択。
👉 相続税の支払いが多い場合は、取得費加算の方が有利なことも!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
👣 売却前に専門家のアドバイスを
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
相続税と譲渡所得税の両方を賢く対策するには、
事前のシミュレーションが必須です。
「自分はどちらの特例を使うべき?」
「購入金額の証拠がないんだけど……?」
そんな時は、税務と相続の両面からサポートできる専門家に、ぜひご相談を。
先進相続コンサルティング面談申し込みフォーム↓↓↓
本物の相続対策・資産承継を知りたい方はコチラ↓↓↓
今回の記事はコチラ↓↓↓
北陸一の人気no+er行政書士大井の相続対策日記はコチラから↓↓↓

