相続した空き家を売却…相続時と売却時の税金ダブルパンチにご用心!税軽減の特例はあるのか【相続専門税理士が解説】👉️コノ記事を大井がまとめてみた🤓

🏡相続した空き家を売ったら「3000万円控除」が使える!? 

でも……要件に注意です!

相続で実家を引き継いだけれど、 

「使い道がない……」「早く売りたい……」そんな方へ。

実は、条件を満たせば 

✅ 売却時の譲渡所得から 最大3000万円控除

が受けられる特例があるんです。

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📌 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 

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▶ 譲渡所得から3000万円を控除できる 

▶ 対象は、1981年以前に建てられた耐震基準を満たす家 

▶ 家屋を解体して土地のみ売却もOK 

▶ 「相続から3年以内の年末まで」に売却 

▶ 売却額は「1億円以下」

👉 さらに、「老人ホーム入居中だった場合」も一定条件で適用可能!

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⚠ こんなケースでは使えません! 

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✖ 家を賃貸に出してしまった 

✖ 相続人が住んでしまった 

✖ 敷地を分筆しても、合計で1億円超になる 

✖ 他の相続人と分け合って合計で1億円超になる

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💡注意!取得費加算の特例とは「併用不可」 

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「相続税をどれだけ払ったか」によっては、 

👉 取得費加算の特例の方が有利なことも!

だからこそ、売る前に 

✅「相続税の額」 

✅「売却見込み額」 

を把握して、どちらの特例を使うべきかを慎重に判断しましょう。

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👣 売る前に専門家にご相談を 

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「譲渡所得ってなに?」「どの特例を選べば……?」 

そんな疑問を持った時こそ、専門家へ相談を。

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