📘【生前贈与の2つの制度】暦年課税と相続時精算課税、どう使い分ける?
生前贈与を検討している方へ。
「毎年110万円までなら贈与税がかからない」だけじゃなく、令和6(2024)年からは制度が大きく変わっています!
今回は2つの贈与税課税制度について、わかりやすくまとめました。
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🔶 暦年課税制度(毎年の贈与に)
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1月1日〜12月31日の1年間に贈与された財産の合計額に課税されます。
✅ 基礎控除:110万円まで非課税
✅ 110万円を超えたら超過部分に課税
✅ 誰からの贈与でも、もらう側が合計で110万円超えると課税対象
💡注意:贈与税は“もらう側”にかかります!
たとえば、父母それぞれから110万円ずつもらっても、合計220万円なら贈与税が発生します。
🆕【2024年から】
相続開始前3年以内の贈与加算→最大7年まで拡大。
生前贈与も“相続税の対象”になる可能性が高まりました。
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🔶 相続時精算課税制度(大きな贈与に)
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60歳以上の親→18歳以上の子・孫への贈与で使える制度。
✅ 累計2,500万円まで非課税(超えた部分は一律20%課税)
✅ 将来の相続時にすべて合算し「相続税」で精算(事前納付の贈与税は控除)
✅ 2024年から毎年110万円の非課税枠も追加!(こちらは相続財産に加算されません)
📌最大のメリット:
→ 株式や不動産など“将来値上がりしそうな資産”の評価額を贈与時点で“固定”できる!
📌注意点:
→ 一度この制度を選ぶと、同じ人から暦年課税による贈与は使えなくなります!
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💬 専門家よりひと言
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どちらの制度が適しているかは、「誰に」「何を」「どのくらい」贈与したいかで変わります。
特に2024年以降は制度の変更により、“相続税に備えた計画的な贈与”がますます重要に。
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【大井の所感🤓】
素人判断で安易に110万円(基礎控除額)で贈与を実行するのはやめましょう。
“素人専門家”、いわゆるニセ相続専門税理士に相談するのもやめましょう。
物事には正しい順序と仕組みがあります。
あなたは、正しい順序と仕組みのあるところへ行きましょう。
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