\ペットを「家族」として守る信託/
飼い主の認知症や死後…“愛犬・愛猫”をどう守る?
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「家族はこの子たちだけ」
80歳の犬飼さんは、愛犬と愛猫と静かに暮らしています。
唯一の心配は──
✔ 自分が認知症になったら?
✔ 自分が亡くなったら?
この子たちは、誰が世話をしてくれるのか…
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そんな不安を解消する仕組みが、
✅「任意後見契約」+ ✅「遺言信託」
📌 事前に信頼できる行政書士と後見契約を結んでおけば、
もし認知症になっても、代わりに施設への入所手配や
ペットの引き渡し、飼育費の管理まで任せられます。
📌 亡くなった後は、「遺言信託」で
ペットの世話代を管理する“専用の信託口座”を設置。
遺言で受託者(甥)と飼育者(伊藤さん)を指名しておけば、
葬儀や供養まで見届けたうえで残余財産を分配。
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💡ポイントはここ👇
・ペットも「動産」として信託できる
・ペット自身を“受益者”にはできないが、
飼育状況の監督は受益者(親戚)+監督人が対応
・ペット死亡後に残った財産も透明に清算できる
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🏡「飼えなくなった後」まで想定した備え
ペットを「物」ではなく「家族」として遺したい人こそ、
いまから信託・後見・遺言の3点セットを。
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