遺された「ペット」の面倒を見てもらうには?【コノ記事を大井がまとめてみた🤓】

\ペットを「家族」として守る信託/ 

飼い主の認知症や死後…“愛犬・愛猫”をどう守る?

―――

「家族はこの子たちだけ」 

80歳の犬飼さんは、愛犬と愛猫と静かに暮らしています。

唯一の心配は── 

✔ 自分が認知症になったら? 

✔ 自分が亡くなったら? 

この子たちは、誰が世話をしてくれるのか…

―――

そんな不安を解消する仕組みが、 

✅「任意後見契約」+ ✅「遺言信託」

📌 事前に信頼できる行政書士と後見契約を結んでおけば、 

もし認知症になっても、代わりに施設への入所手配や 

ペットの引き渡し、飼育費の管理まで任せられます。

📌 亡くなった後は、「遺言信託」で 

ペットの世話代を管理する“専用の信託口座”を設置。 

遺言で受託者(甥)と飼育者(伊藤さん)を指名しておけば、 

葬儀や供養まで見届けたうえで残余財産を分配。

―――

💡ポイントはここ👇 

・ペットも「動産」として信託できる 

・ペット自身を“受益者”にはできないが、 

 飼育状況の監督は受益者(親戚)+監督人が対応 

・ペット死亡後に残った財産も透明に清算できる

―――

🏡「飼えなくなった後」まで想定した備え 

ペットを「物」ではなく「家族」として遺したい人こそ、 

いまから信託・後見・遺言の3点セットを。

先進相続コンサルティング面談申し込みフォーム↓↓↓

本物の相続対策・資産承継を知りたい方はコチラ↓↓↓

今回の記事はコチラから↓↓↓