相続税対策のはずが逆効果?
【節税対策の落とし穴……法人で借入れした結果】
Aさんは5億円超の土地を所有し、相続税対策として賃貸用建物を建築。
ところが……その借入れを「法人」で行ったため、相続税の評価からは“マイナス資産”としてカウントされず、節税効果がまったく得られない状態に。
このままだと、想定される相続税は約1億4000万円。
そこで私が提案したのは、「個人名義で借入れ→賃貸不動産を購入する」対策。
6億6000万円を個人で借入れ、評価額約2億円の賃貸物件を購入。
結果、借入=マイナス資産が資産と相殺され、相続税はなんとゼロに!
\ポイントはここ!/
✅ 借入れは“個人”で行うこと
✅ 節税には「誰の財産か」が大切
✅ 専門家のアドバイスは必須
📌節税と称したアドバイスも、実は“業者の都合”であることもあります。
目先の話だけでなく、「結果として誰が得をするのか」まで見極めましょう。
相続対策は、しくみの理解とパートナー選びがすべてです。
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