十数年前に相続した「雑草だらけの約200坪の農地」を手放したい……75歳男性が検討する「国の引き取り制度」は“使える制度”なのか?【行政書士が解説】👉️コノ記事を大井がまとめてみた🤓

🏡【相続した“使わない農地”、子どもに継がせたくないなら?】

地方に相続した農地。 

使い道もなく、ただ管理の手間と費用だけがかかる……そんな土地を「手放す」選択肢、ご存じですか?

🔹「相続土地国庫帰属制度」という制度があります。

これは、相続で取得した土地を“国に引き取ってもらう”という制度。 

令和5年4月にスタートし、すでに全国で2,500件以上の申請がされています。

✅ 対象:農地・宅地・山林など(一定要件あり) 

✅ メリット:子どもに負担を残さない 

✅ 負担金:1筆あたり20万円程度+申請手数料(1万4,000円)

実は、申請できたケースの約90%が承認されています(※申請後の統計上)。

もちろん、雑草だらけでもOKというわけではなく、 

・境界トラブル 

・地中埋設物あり 

・建物や古木がある 

などの場合は却下されることも。

📌ポイント:申請前に“法務局での事前相談”ができます!

「この土地、そもそも手放せるの?」 

そう思った方、まずは現地の写真や登記簿をもって、事前相談してみてはいかがでしょうか?

👉 何もせずに放置しておくと、子ども世代にトラブルを丸投げしてしまうことにもなりかねません。

「迷惑をかけない相続」のために、 

“処分できるうちに、処分する”という終活も大切です。

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