自宅は税金8割引き!? 相続税を減らせる「小規模宅地等の特例」【コノ記事を大井がまとめてみた🤓】

相続税対策のなかでも、特に効果が大きいのがこの特例。

「えっ、自宅の土地の相続税が8割引きになるの?」 

そうなんです。 

一定の条件を満たせば、自宅の土地(最大330㎡)について、 

相続税評価額が“80%減”になる可能性があります。

知らずに対象外の人へ相続させてしまうと……

→ 本来なら払わなくてよかった数百万円〜数千万円の相続税が発生してしまうことも。

この特例、使える人と使えない人がいるのがポイントです!

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👪【特例を使える人は、主に3タイプ】

① 配偶者(夫婦間) 

→ 無条件でOK。迷わずこの人に相続させたい!

② 同居していた親族 

→ 一緒に住んでいた実績が必要。住民票の有無ではなく、“事実”が重要。 

 ※亡くなる直前に引っ越してきた場合でもOK(ただし、その後10ヶ月住み続ける必要あり)

③ 賃貸暮らしの子ども(通称:家なき子) 

→ 一見使えそうで、実は条件が厳しい!

 ■注意点:

 - 「配偶者がいない」

 - 「同居親族がいない」

 この2つの条件を満たす必要あり。

つまり、

→【2次相続】(両親とも亡くなっているケース)で、 

→【亡くなった親が一人暮らし】で、 

→【子が賃貸暮らし】の場合に限って、 

この特例が使える可能性があります。

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🛑【よくある質問】

Q:住民票だけ同じ住所なら、同居扱いになりますか? 

A:残念ながらNO。実態重視です。税務署から「徹底的に」調査されます。

Q:どのくらい同居していればOK? 

A:期間の条件はナシ。でも、相続発生後「10ヶ月間」は住み続ける必要あり。

Q:特例が使える面積は? 

A:330㎡まで(100坪)。超えた部分は通常評価で計算されます。

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📉【この特例を使うと……】

たとえば、1億円相当の自宅土地も、 

→ 8,000万円が減額 

→ 評価額2,000万円に!

これだけで数百万〜数千万円の相続税が軽減されるケースもあります。

逆に、この制度を知らずに、 

対象外の人に自宅を相続させてしまうと、大きな損失に……

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✅まとめ

✅ 配偶者 or 同居親族 → 条件を満たせば自宅の土地は80%OFF 

✅ 配偶者も同居親族もいない場合 → 「家なき子特例」検討(ただし条件に注意) 

✅ 特例の可否で、相続税額は天と地ほどの差!

「この家は誰が引き継ぐのか?」 

それだけで税金が数千万円変わることも。

家族で話し合いをしながら、しっかりと準備していきたいですね。

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