78歳男性、10年も音信不通の二男には遺産を相続したくない……司法書士による解決策【コノ記事を大井がまとめてみた🤓】

📘「遺産は“あの子”には渡したくない……」 

信託を使えば、想いを形にすることができます。

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🧓事例:3人息子のうち、1人は勘当状態 

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78歳の渡辺父郎さんには、3人の息子がいます。 

長男の一郎、三男の三郎は真面目で親思い。 

しかし、次男の二郎は放蕩の限りを尽くし、ここ10年は音信不通。

「財産は一郎と三郎にだけ渡したい。 

でも、法律では3人とも平等に相続人……。 

何か良い方法はないだろうか?」

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🗝️信託×遺言で実現する「除外の設計」 

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今回の解決法は、2本の家族信託契約+遺言の併用です。

▶信託A(自宅+現金): 

・父郎→受託者は一郎 

・父郎死亡後の受益者は一郎+一郎の子(孫太郎) 

・将来は孫へ、3世代にまたがる承継を実現

▶信託B(賃貸アパート+現金): 

・父郎→受託者は同じく一郎 

・父郎死亡後の受益者は三郎 

・ただし、二郎の遺留分に配慮して、必要があれば受益権の一部を相続させる“バックアップ設計”を信託に盛り込む

▶遺言: 

・特に希望のない山林や別荘は、二郎に相続させて最低限の取り分を確保 

・それでも足りないときは、信託Bから調整

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💡ポイントは「遺留分」との向き合い方 

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遺留分対策は、無視すれば訴訟になるリスクが。 

でも、二郎に“お金ではなく受益権”という形で渡すことで 

・現金がなくても対応できる 

・賃料を一部配当するだけで済む 

・不動産の管理や処分には一切口を出させない 

👉いわば、“最小限の相続権を形だけ残す”知恵です。

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📝まとめ:信託ならここまでできる 

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✅ 好きな相続人に“個別に”財産を託せる 

✅ 将来の承継先まで“2段階・3段階”で指定できる 

✅ 「渡したくない人」への遺留分にも、柔軟に対応 

放蕩息子への“けじめ”と、 

大切にしてくれた子や孫への“感謝”を 

しっかり残すには、家族信託が最強の武器です。

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