78歳男性、認知症妻と二世帯住宅暮らし……財産を円滑に相続するには?【司法書士が解説】👉️コノ記事を大井がまとめてみた🤓

👴認知症の妻に全財産を渡したい。でもその先は? 

~配偶者が遺言を書けない今、“二段階承継”という選択~

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📍事例:こんなお悩みありませんか? 

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小林父郎さん(78歳)は認知症の妻と二世帯住宅で暮らし、 

自宅1階で介護しながら生活。2階には長男一郎の家族が同居し支援中。

父郎さんの希望は明確です。 

「自分が死んだら、妻に全財産を渡したい」 

「でも、妻が亡くなった後、自宅は一郎、賃貸マンションは次男二郎へ」 

👉しかし、妻は認知症が進み、遺言はもう書けません。 

👉そのままだと、“妻亡き後”の財産の行き先は決められない……。

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🔑解決策:家族信託で“2段階承継”を設計 

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📘信託設計のポイント:

– 委託者:父郎 

– 受託者:長男一郎(予備:次男二郎) 

– 信託財産:自宅、賃貸マンション、現金 

– 受益者①:父郎 

– 受益者②:母子(父郎の死後) 

– 信託終了後の帰属先: 

 🏡自宅 → 一郎 

 🏢マンション → 二郎 

 💰現金 → 一郎・二郎で均等分割

✅ 妻が遺言を書けなくても、父郎の意思で「次の承継先」まで決定可能 

✅ 認知症の妻に後見人を立てる必要なし 

✅ 長女花子からの“遺留分請求”にも備えた設計 

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📌さらに安心の工夫 

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・家族信託+遺言公正証書を併用 

・追加信託で“漏れた財産”も信託化 

・トラブル回避のため信託監督人も設定可能 

もし花子さんが「自分には何も相続されない」と不満を持っても、 

一次相続(父郎死亡時)で遺留分請求を完了してもらえば、 

二次相続(母子死亡後)の“行き先”はすでに確定済み。

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👨‍👩‍👦‍👦相続で一番大切なものは? 

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それは「家族の納得感」です。 

・誰が何を得るか 

・なぜそのような分け方をするのか 

これらを、当事者の“意思”としてきちんと残すことが、 

のちの“争族”を未然に防ぎます。

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📣まとめ 

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認知症の妻に遺言は難しい……。 

でも、だからといってあきらめる必要はありません。 

家族信託を使えば、「大切な人を守る意思」も、「その先の想い」も形にできます。

「認知症でもできる承継設計」 

必要なのは、“知識”と“準備”です。

📩ご相談は下記フォームからどうぞ。専門家が丁寧にサポートします。

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