📌「生前贈与」が名義預金扱いに!? 〜節税対策の落とし穴〜
節税対策として活用される「暦年贈与」。
でも、やり方を間違えると、相続税の税務調査で“名義預金”と認定され、余計な税負担を背負うことになります。
こんな話、知ってましたか?
💥親が子や孫の名義口座に毎年110万円ずつ振り込んでいた。
→でも、子や孫が「もらった記憶がない」と言った瞬間にアウト。
→結果、「贈与」ではなく「名義預金」とされ、相続税が課される……。
つまり、贈与とは「一方的に振り込んだ」だけでは成立しないんです。
🔑贈与と認められるためのポイントはこちら:
✅ 毎年、贈与契約書を作る(贈与者・受贈者両者で保管)
✅ 贈与後の預金通帳と印鑑は受贈者が保管
✅ できれば、年に1〜2回は受贈者が出金して使う
✅ 「連年贈与=一括贈与を分割しただけ」だとバレる契約書は作らない
そして、ここが意外な盲点💡
🔸亡くなる7年以内の贈与は、相続人に対してなら相続税の対象になりますが、
🔸相続人「以外」への贈与なら、たとえ直前でも相続税はかかりません。
👉つまり、体調が悪化してきたと感じたら、孫などの“相続人以外”への贈与を優先するのも一つの方法です。
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✅「うちは大丈夫」と思っていても……
税務署は“通帳の動き”を見ればすぐに見抜きます。
書面と証拠を残すことが、家族を守る最善策です。
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ちょっとした知識の差が、数百万円の節税につながります。
不安な方は、税理士など専門家に一度相談してみてください。
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