下書き相続税の税務調査・・・「名義預金」の認定を回避するには?👉️コノ記事を大井がまとめてみた🤓

📌「生前贈与」が名義預金扱いに!? 〜節税対策の落とし穴〜

節税対策として活用される「暦年贈与」。

でも、やり方を間違えると、相続税の税務調査で“名義預金”と認定され、余計な税負担を背負うことになります。

こんな話、知ってましたか?

💥親が子や孫の名義口座に毎年110万円ずつ振り込んでいた。

→でも、子や孫が「もらった記憶がない」と言った瞬間にアウト。

→結果、「贈与」ではなく「名義預金」とされ、相続税が課される……。

つまり、贈与とは「一方的に振り込んだ」だけでは成立しないんです。

🔑贈与と認められるためのポイントはこちら:

✅ 毎年、贈与契約書を作る(贈与者・受贈者両者で保管) 

✅ 贈与後の預金通帳と印鑑は受贈者が保管 

✅ できれば、年に1〜2回は受贈者が出金して使う 

✅ 「連年贈与=一括贈与を分割しただけ」だとバレる契約書は作らない 

そして、ここが意外な盲点💡 

🔸亡くなる7年以内の贈与は、相続人に対してなら相続税の対象になりますが、 

🔸相続人「以外」への贈与なら、たとえ直前でも相続税はかかりません。

👉つまり、体調が悪化してきたと感じたら、孫などの“相続人以外”への贈与を優先するのも一つの方法です。

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✅「うちは大丈夫」と思っていても……

税務署は“通帳の動き”を見ればすぐに見抜きます。

書面と証拠を残すことが、家族を守る最善策です。

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ちょっとした知識の差が、数百万円の節税につながります。

不安な方は、税理士など専門家に一度相談してみてください。

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