🌴海外不動産と相続の落とし穴💸
1985年のプラザ合意以降、円高と国内不動産価格の高騰を背景に、
多くの日本人がハワイなどに海外不動産を購入しました🏠🌺
でも……40年近く経った今、その物件を手放す際に「税の壁」が立ちはだかっています😱
🔻よくあるケース:日本居住者がハワイの別荘を売却すると?
1️⃣ 米国の連邦税(FIRPTA)で最大15%の源泉徴収
2️⃣ ハワイ州税(HARPTA)で7.25%の源泉徴収
3️⃣ 日本でも為替差益が出れば「譲渡益」として課税💰
4️⃣ 申告タイミングも日米でズレがあるため、外国税額控除や修正申告が必要に🌀
💡売却時にかかる税金のイメージ(合計最大22%以上)
・譲渡益がなくても源泉徴収される
・還付を受けるには自力で米国の確定申告が必要(英語・現地専門家との連携必須)
📌そして注意したいのは……
海外不動産は【相続前に処分を検討すべき資産】です。
相続が発生すると、さらに国際的な相続手続き・税務リスクが加わります🧳🌍
🎯海外不動産を保有している方へ
・相続前に出口戦略を検討しましょう
・現地の税制・手続き・還付申請についても知っておくことが重要
・「円建てで利益が出てしまう」ことも頭に入れて!
【大井の所感🤓】
税負担に加えて、米国資産を所有したまま相続対策を何もせずに亡くなると本当に面倒なことになります。
備えましょう。
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