遺言書がないことで相続が “争続”に発展…遺言書があればお世話になった家政婦さんにも財産は渡せる。遺言書の正しい書き方と、相続人が最低限保障される「遺留分」を知っておこう【相続専門税理士が解説】👉️コノ記事を大井がまとめてみた🤓

📜遺言書の“正しい書き方”、知っていますか?

「うちはそんなに財産ないから……」 

「兄弟仲いいからトラブルは起きない」 

そう思っていても、実際の現場では“遺言がない”ことで揉めるケースが少なくありません。

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✅ 遺言書は死後に効力が発生する、あなたの「最終メッセージ」 

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🔹誰に何を相続させたいのか 

🔹法定相続人以外の人に渡したい財産があるのか 

🔹相続人同士の争いを防ぎたいのか 

そうした希望を“法的に有効なかたち”で残すには、遺言書が必要です。

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📝遺言書の主な3種類 

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1️⃣ 自筆証書遺言 

 →全文を自分の手で書く。安価だが形式ミスに注意。検認が必要。 

2️⃣ 公正証書遺言 

 →公証人と証人2名で作成。確実で検認不要。費用は3〜5万円ほど。 

3️⃣ 秘密証書遺言 

 →内容は秘密にできるが、検認が必要で手間がかかる。

💡2020年からは自筆証書遺言の「法務局保管制度」が始まり、 

検認不要で、より安全に保管が可能になりました。

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⚠ 無効になる例・遺言の撤回 

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・日付なし、印鑑なし、パソコンでの作成 → 無効 

・遺言者が財産を処分した場合 → その部分は撤回されたとみなされる 

・複数ある場合 → 最新の日付のものが有効 

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⚖ 相続人の“最低限の取り分”=遺留分とは 

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法定相続人には「遺留分」という最低保証があります。 

たとえ遺言で「すべて他人に」とされていても、 

遺留分が侵害されていれば、請求することが可能です。

📌 請求の期限は 

・侵害を知ったときから1年 

・相続開始から10年以内

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🔍 まとめ 

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遺言書は「家族に迷惑をかけない最後の思いやり」です。 

手軽に書けるからこそ、正しく作成しなければ意味がありません。

📢 専門家としてのアドバイス: 

・内容に自信がない場合は、公正証書遺言がおすすめ 

・特に不動産や事業など分けにくい財産がある方は要検討です

将来のトラブルを防ぐために、 

“書いておけばよかった……”と後悔する前に、 

今こそ、遺言の準備を始めてみませんか?

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