📝相続を「争族」にしないために──
知っておきたい『遺言書』の基本と注意点
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🔍遺言書には主に3つの種類があります
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1⃣ 自筆証書遺言:自分で書く。手軽だけど、形式を守らないと無効に。
2⃣ 公正証書遺言:公証人と証人の立会いのもとで作成。確実性が高く、検認も不要。
3⃣ 秘密証書遺言:内容は秘密にできるが、検認が必要で手間も多め。
👉 遺言は「遺産をどう分けるか」の最終意思。
でも、遺言に従わず、相続人全員が話し合いで別の分け方にすることも可能です。
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⚠遺言で注意すべき「遺留分」とは
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相続人には「最低限もらえる取り分=遺留分」があります。
これを侵害した遺言は、トラブルの火種に……。
遺留分を侵害された人は、1年以内に内容証明などで請求が必要です。
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🏛遺言書の「検認」って何?
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📌自筆・秘密証書遺言には、家庭裁判所での検認が必要。
📌公正証書遺言と、法務局保管の自筆証書遺言は不要です。
✍自筆証書遺言は、印鑑・日付・全文の手書きが基本。
パソコンで作った遺言は無効なので要注意!
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💰費用はどれくらい?
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📌公正証書遺言の作成は、一般的に3~5万円程度。
📌病気などで出張を依頼する場合は、追加で2万円ほどかかることも。
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☑まとめ:遺言書は“未来への準備”
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大切な人が争わないために。
財産が多くても少なくても、「遺言」は思いやりのカタチです。
相続の現場を見てきた専門家として言えるのは、
✅ 遺言を残す
✅ 正しく書く
✅ 定期的に見直す
──それが、家族への最大のプレゼントになるということです。
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