遺言書を見つけたら、開封したらダメ…相続人が知っておきたい遺言書の基礎知識と、取り扱い方法【相続専門税理士が解説】👉️コノ記事を大井がまとめてみた🤓

📝相続を「争族」にしないために── 

知っておきたい『遺言書』の基本と注意点

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🔍遺言書には主に3つの種類があります 

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1⃣ 自筆証書遺言:自分で書く。手軽だけど、形式を守らないと無効に。 

2⃣ 公正証書遺言:公証人と証人の立会いのもとで作成。確実性が高く、検認も不要。 

3⃣ 秘密証書遺言:内容は秘密にできるが、検認が必要で手間も多め。

👉 遺言は「遺産をどう分けるか」の最終意思。 

でも、遺言に従わず、相続人全員が話し合いで別の分け方にすることも可能です。

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⚠遺言で注意すべき「遺留分」とは 

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相続人には「最低限もらえる取り分=遺留分」があります。 

これを侵害した遺言は、トラブルの火種に……。 

遺留分を侵害された人は、1年以内に内容証明などで請求が必要です。

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🏛遺言書の「検認」って何? 

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📌自筆・秘密証書遺言には、家庭裁判所での検認が必要。 

📌公正証書遺言と、法務局保管の自筆証書遺言は不要です。

✍自筆証書遺言は、印鑑・日付・全文の手書きが基本。 

 パソコンで作った遺言は無効なので要注意!

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💰費用はどれくらい? 

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📌公正証書遺言の作成は、一般的に3~5万円程度。 

📌病気などで出張を依頼する場合は、追加で2万円ほどかかることも。

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☑まとめ:遺言書は“未来への準備” 

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大切な人が争わないために。 

財産が多くても少なくても、「遺言」は思いやりのカタチです。

相続の現場を見てきた専門家として言えるのは、 

✅ 遺言を残す 

✅ 正しく書く 

✅ 定期的に見直す 

──それが、家族への最大のプレゼントになるということです。

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