相続税申告と売却の際は要注意…ご存じですか?土地の評価方法が4種類あるワケ【相続専門税理士が解説】👉️コノ記事を大井がまとめてみた🤓+大井の所感 

📝相続や売却時に戸惑う「土地の価格」 

実は……評価方法は1つじゃないんです!

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🏡 土地の価格評価、4つの方法を知ってますか? 

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土地の「価格」は1つじゃありません。 

目的に応じて、使われる評価方法が違うんです。

🔹 路線価 → 相続税・贈与税の計算基準 

🔹 固定資産税評価額 → 毎年の固定資産税の基準 

🔹 公示価格 → 売買価格の目安、国の発表 

🔹 実勢価格 → 実際に売れた価格、リアルな相場

たとえば……

同じ土地でも「路線価」では3,000万円、「実勢価格」では4,500万円なんてことも💦

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📌 相続税申告では「路線価×面積」で計算 

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国税庁が毎年発表している「路線価」は 

道路ごとに㎡単価が1,000円単位で決まっています。

✅ 面積100㎡で、路線価30万円なら → 評価額3,000万円 

✅ ただし、形状や間口の補正率で上下することも 

登記簿の面積は“目安”にすぎません。 

現地での測量が必要になる場合もあります。

また、山林や農地など路線価が設定されていないエリアは「倍率方式」で評価します。

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💡 売却では「実勢価格」や「公示価格」がカギ 

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「いくらで売れるのか?」を知りたいなら 

👉 国土交通省の公示価格や 

👉 実際の取引価格(実勢価格)をチェック!

🖥 国交省の「土地取引価格情報検索」で 

近隣の取引データを無料で調べられます。 

駅近、角地、地形などで価格は大きく変わります。

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📚 相続、売却、それぞれで「使う価格」が違う 

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👉 相続税対策 → 路線価で評価 

👉 実際に売る → 実勢価格を確認 

👉 固定資産税 → 固定資産税評価額がベース

「なんとなく」では後悔します。 

不動産評価は、税額や資産管理に直結する大事な話。

💬 土地の評価でお困りなら、税理士や不動産専門家に早めに相談を!

知っておけば損しない。 

あなたの土地、正しく評価できていますか?

【大井の所感】

相続税申告の際に素人と本物の税理士の差が出るのが土地の評価です。

「更正の請求」は珍しいことではありません。

つまり……そういうことです。

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