実家を売却したが、その所得税額に呆然…譲渡所得を小さくし税を軽減させる特例とは【相続専門税理士が解説】👉️コノ記事を大井がまとめてみた🤓 

🏠相続した実家を売ったら「税金が二重に⁉」 

でも安心してください。 

所得税を抑える「取得費加算の特例」があります!

相続した不動産を売却して 

💸 相続税も払ったのに、さらに 

💸 譲渡所得税まで……? 

そんな「ダブルパンチ」に備えて、知っておくべき特例があります。

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📌 相続財産を譲渡した場合の「取得費加算の特例」 

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相続税を支払った場合、 

👉 その一部を「買ったときの金額」に加えて計算できるんです。

つまり、譲渡所得を圧縮できて、 

結果として所得税が減る

【例】 

相続税400万円、相続財産8,000万円、 

売却した実家が4,000万円なら── 

👉 相続税の50%=200万円が取得費に加算できる!

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📌 適用条件(要チェック) 

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✅ 相続人であること 

✅ 相続税を納めていること 

✅ 相続から3年10ヵ月以内に売却 

✅ 確定申告をすること

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💡 注意:「3000万円特別控除」とは併用不可! 

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「空き家売却の3000万円控除」とどちらか1つだけ選択。 

👉 相続税の支払いが多い場合は、取得費加算の方が有利なことも!

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👣 売却前に専門家のアドバイスを 

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相続税と譲渡所得税の両方を賢く対策するには、 

事前のシミュレーションが必須です。

「自分はどちらの特例を使うべき?」 

「購入金額の証拠がないんだけど……?」 

そんな時は、税務と相続の両面からサポートできる専門家に、ぜひご相談を。

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