相続税評価額を最大80%減額できる「小規模宅地の特例」とは?【相続専門税理士が解説】👉️コノ記事を大井がまとめてみた🤓

🏠親の「自宅」を相続するときに税金が大幅に軽減される方法、ご存じですか?

多くの方が知らずに損してしまう、 

【小規模宅地等の特例】について解説します。

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📉 自宅の土地評価が80%も減額に⁉ 

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被相続人(亡くなった親など)が住んでいた自宅の土地を 

相続した場合、最大で330㎡まで 

相続税評価額が80%も減額される制度です。

💡 例えば、土地の評価額が6,000万円なら、 

→ 評価額は1,200万円にまで圧縮されることも! 

それにより、相続税が大幅に下がるんです。

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👨‍👩‍👧 特例が適用される条件とは? 

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● 配偶者が相続するなら、無条件でOK 

● 子ども等が相続する場合は、 

 ・同居している 

 ・生計を一にしていた 

 ・「家なき子(自宅を持っていない独立世帯)」 

 など、要件を満たす必要があります。

⚠️注意: 

・相続の3年以内に「親族の持ち家」に住んでいた場合 

・過去にその家を所有していた場合 

家なき子要件は適用不可に!

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🏠 二世帯住宅や老人ホーム入居でも使える? 

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✔ 二世帯住宅は内部が分離していてもOK 

✔ 建物を子が所有していても特例の対象に 

✔ 被相続人が老人ホームに入居していた場合でも、 

 要介護・要支援認定を受けていれば、 

 特例は使えます

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💡 親の自宅を相続予定の方は、 

 必ず早めに情報整理を! 

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「家なき子」に当てはまるか? 

「老人ホーム入居」はどう評価されるか? 

など、数年単位で事前準備が必要なケースもあります。

税金対策と家族の未来を考えてみましょう。

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