🏠親の「自宅」を相続するときに税金が大幅に軽減される方法、ご存じですか?
多くの方が知らずに損してしまう、
【小規模宅地等の特例】について解説します。
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📉 自宅の土地評価が80%も減額に⁉
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被相続人(亡くなった親など)が住んでいた自宅の土地を
相続した場合、最大で330㎡まで
相続税評価額が80%も減額される制度です。
💡 例えば、土地の評価額が6,000万円なら、
→ 評価額は1,200万円にまで圧縮されることも!
それにより、相続税が大幅に下がるんです。
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👨👩👧 特例が適用される条件とは?
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● 配偶者が相続するなら、無条件でOK
● 子ども等が相続する場合は、
・同居している
・生計を一にしていた
・「家なき子(自宅を持っていない独立世帯)」
など、要件を満たす必要があります。
⚠️注意:
・相続の3年以内に「親族の持ち家」に住んでいた場合
・過去にその家を所有していた場合
⇒ 家なき子要件は適用不可に!
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🏠 二世帯住宅や老人ホーム入居でも使える?
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✔ 二世帯住宅は内部が分離していてもOK
✔ 建物を子が所有していても特例の対象に
✔ 被相続人が老人ホームに入居していた場合でも、
要介護・要支援認定を受けていれば、
特例は使えます
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💡 親の自宅を相続予定の方は、
必ず早めに情報整理を!
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「家なき子」に当てはまるか?
「老人ホーム入居」はどう評価されるか?
など、数年単位で事前準備が必要なケースもあります。
税金対策と家族の未来を考えてみましょう。
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