遺言の「ある」「なし」によって遺産分割で大きな違いも…「遺留分」だけはぜったいに侵害されない【相続専門税理士が解説】👉️コノ記事を大井がまとめてみた🤓

📘「相続って何から始めたらいい?」という方へ

「相続」って、聞くだけで難しそう……と思っていませんか?

今日は、相続の“超基本”から、押さえておきたいポイントをわかりやすくご紹介します。

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🔹相続とは?

人が亡くなったときに、その人(被相続人)の財産を、家族(相続人)が受け継ぐことをいいます。

相続は“死亡と同時に開始”され、民法に基づいてルールが決まっています。

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🔹相続人って誰のこと?

基本的には「配偶者+子ども」が相続人です。

子どもがいないときは、親、兄弟姉妹……というふうに順位が決まっています。

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🔹遺言があれば、基本はそれに従う

遺言がある場合は、遺言内容が最優先。

ない場合は「遺産分割協議」で、相続人全員が話し合って分け方を決めます。

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🔹分け方の方法もいろいろ

✔現物分割(そのまま分ける) 

✔代償分割(一部の人がもらって、他の人にお金で調整) 

✔換価分割(全部売ってお金で分ける) 

✔共有分割(みんなで共有)

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🔹“遺留分”は最低限の取り分

遺言で相続分がゼロになっていたとしても、配偶者や子どもには「遺留分」が保証されていて、請求すれば取り返せる場合もあります。

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🖋 遺言にも種類がある

・自筆証書遺言 → 書くのはカンタン。でも後からのトラブル注意 

・公正証書遺言 → 公証人立ち会いで安心・確実 

どちらもメリット・デメリットがあるので、状況に合わせて選ぶことが大切です。

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📌まとめ

相続は「ある日突然、始まる」もの。

いざという時に困らないよう、今から家族と話しておくこと、できる準備をしておくことが、あとあと大きな違いを生みます。

「うちはまだ早いかな」と思った方にこそ、ぜひ知っておいてほしい内容です😊

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