82歳男性・不動産オーナー「自分の高収益マンションを子ども3人に〈平等に相続〉させたいが、共有名義化は防ぎたい」【行政書士が回答】👉️コノ記事を大井がまとめてみた🤓

「賃貸マンションを相続させたいけど、子ども同士で揉めたくない」そんな方へ

82歳のAさんは、築40年以上の自宅と金融資産、さらに収益性の高い賃貸マンションを所有。

3人の子どもたちに「平等に遺したい」という想いがある一方で、相続後の“共有不動産”によるトラブルを懸念しています。

さらに気がかりなのは「認知症対策」。

もしも判断能力が低下すれば、賃貸契約や修繕などマンションの管理もできなくなってしまいます。

そんなときに有効なのが『家族信託』です。

Aさんが元気なうちに、

・マンションの名義を長男(受託者)に信託登記

・賃料収入は生前は自分が取得(自益信託)

・亡くなった後は、3人の子に“受益権”を平等に分ける

という【受益者連続型信託】を設計することで……

◎認知症になっても不動産は“凍結されない”

◎相続後も“共有”を避け、子どもたちの争いリスクを低減

◎親が元気なうちに信託後の運用状況を見守れる

など、大きな安心が得られます。

受託者を「長男個人」とする方法もあれば、家族で設立した「法人」にする方法もあり、家族構成や希望に応じた柔軟な設計が可能です。

相続後の争いを防ぎたい方、

不動産の共有に不安がある方、

そして、認知症に備えたい方。

家族信託という新しい選択肢を、今こそ考えてみませんか?

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