令和七年10月WEEKENDスペシャル:夫婦財産ストーリー白い庄屋から學ぶ『ケーススタディ』そのへんの専門家やプロに相談した場合、実はこれも例のアレ、他👨‍🏫

※no+eで連載中の相続日記超から転載したモノです

こんにちは、大井研也です。

条文て……
続きは編集後記で。

前号(第75号)から
はじまった

ストーリー
『白い庄屋』の
ケーススタディです。

白い庄屋を
読んでいない人は
読んでからどうぞ↓↓↓

第74号へいけば
 全部のストーリーが
 読めます)

今回は、、、

そのへんの一般的な
専門家やプロに
相談した場合

どうなるのか?
考えてみましょう!

とは言ったものの、、、

正直、、、

わかりません!(笑)

どうするんでしょう???

私は
そのへんの専門家やプロ
ではないので……💦

もしかすると、、、

「やることが決まってから
 来なさいよ!」

「うちは相談所じゃないの!」

「遺言を作りたい!
 登記をしたい!
 っていう人が来るところなの!!!」

「看板にも
 そう書いてあるでしょ!?」

遺言・登記・測量 
 大井司法書士事務所
 大井土地家屋調査士事務所!!!」

追い返されちゃうかも!?
(;^ω^)


とりあえず、、、

ちょっと考えていますね!


【遺言をお互いにつくる】

結婚してすぐに
遺言を作成することは
素晴らしいことです。

内容は?

えーっと、、、

お互いの収入その他は
きちんと
口座を分別しておいて

遺言には
・A口座のお金は
 花子の家系のX

・B口座のお金は
 研也の家系のY

とする、とかですかね。。。

で、、、

👉️子が生まれるたび
👉️親から相続するたび
など

財産状況が
変化するたびに

新しい遺言を
お互いに
作り直すんでしょうか?

それはそれで
面倒ですね……

そもそも
今回のストーリーでは

結婚前に

富山三十郎と
大井研太が
出した条件を

法的に
クリアしないと
いけないので

遺言作成では
完全にクリアしたことに
なりませんよね。

今現在、子が
いないわけですから

財産の承継先を
遺言で指定しようとしても
なかなか大変です。

できないことは
ありませんが……

遺贈という形で
✊️花子の実子(第一子に~)
とやれば

なんとかなります。

ただ、、、

これだと

第二子や
その他の子が
遺留分侵害額請求

第一子に
行った場合に
100%負けます。

なんなら、、、

将来
花子が研也より
先に亡くなった場合に

研也が
遺留分侵害額請求を
やっても勝てちゃいます。

研也は

泣く子も黙る
天下の配偶者さま
ですからね( ^ω^)

三十郎は
第一子の家督相続を実現せよ!
と言っているのです。

また、、、

研太も
似たようなことを
主張しています。

上記方法では

彼ら(三十郎・研太)の出した
条件を

明確に実現する
法的担保はない
いうコトです。

すなわち
遺言作成では

彼らの求める
答えにはなっていない
=結婚できない

というコトになります。

【夫婦財産契約を締結する】

だったら夫婦財産契約だ!

せっかく
民法にあるんだから
使わない手はないだろう!!!

はい、そうですね。

それでは
民法の該当部分を
紐解いてみますか。
↓↓↓

第三節 夫婦財産制
第一款 総則
(夫婦の財産関係)
第七百五十五条 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。
(夫婦財産契約の対抗要件)
第七百五十六条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
第七百五十七条 削除
(夫婦の財産関係の変更の制限等)
第七百五十八条 夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。
2 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
3 共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。
(財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件)
第七百五十九条 前条の規定又は第七百五十五条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

第二款 法定財産制
(婚姻費用の分担)
第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
(日常の家事に関する債務の連帯責任)
第七百六十一条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
(夫婦間における財産の帰属)
第七百六十二条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

どうですか?

サンドイッチマンの
富澤たけしさんじゃ
ありませんが

「ちょっと
 何言ってるか分からない」

ですよね?

なんか、、、

頭が
痛くなってきたので
今日はこのへんで。。。

また次号で
お会いしましょう!( ^ω^)

【編集後記】

頭が痛くなってきた
のは冗談ですが

条文て
一般の方からすると
とっつきにくいですよね?

次号では
よりわかりやすく

夫婦財産契約を
お話していきます!( ^ω^)

蛇足ですが

755ていうアプリ
ありましたよね?

ホリエモンの
囚人番号が由来のアレ。

アレどうなりました?
( ^ω^)

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