\配偶者が相続するなら“1億6,000万円まで非課税”!?/
でも、実は“全部おまかせ”は危険かも……!
───
📌 相続税対策の基本「配偶者の税額軽減」
配偶者が相続する財産は
✅「1億6,000万円」 or
✅「法定相続分(1/2など)」
のどちらか多い方までなら、相続税がかかりません。
つまり、相続税ゼロで財産を引き継げるという、強力な制度です💡
でも、これには“落とし穴”があります。
───
📌 その後にくる「二次相続」を忘れていませんか?
たとえば夫が亡くなり、妻が多くの財産を相続。
すると、その後、妻が亡くなった時(=二次相続)には、
すべての財産を子どもたちが相続することに。
👉 その時に、大きな相続税がかかるケースがあるんです!
───
📌「二次相続」も見据えて考える財産の分け方
相続の専門家は、こう考えます👇
✅ 配偶者が相続したほうがいい財産
・現金や預金(生活資金)
・将来“値下がり”しそうな財産(あとから贈与しやすい)
✅ 子どもが相続したほうがいい財産
・収益物件など“値上がり”する資産
・実際の価格が高い土地
・「小規模宅地等の特例」を使える土地(条件を満たすと評価額80%減!)
特に小規模宅地等の特例は一度の相続で限度ありなので、
父→子とスムーズに引き継ぐ戦略がカギになります!
───
📌 まとめ
☑ 配偶者の税額軽減=超強力な制度
☑ でも「次の相続(二次相続)」を見据えた分割が大切
☑ 節税も“今だけ”でなく“次も”見通すことがカギ!
───
「うちはそんなに資産ないし……」と思っていても、
実家の土地や建物があるだけで、税額は一気に変わります。
相続税がかからないうちに、上手な準備を。
📩ご家族に負担を残さないために。相続対策は、早めのご相談を。
先進相続コンサルティング面談申し込みフォーム↓↓↓
本物の相続対策・資産承継を知りたい方はコチラ↓↓↓
今回の記事はコチラから↓↓↓
