「配偶者の税額軽減」で相続税を抑えられても……子のいる世帯が「相続しない方がいい財産」とは【税理士が解説】👉️コノ記事を大井がまとめてみた🤓

\配偶者が相続するなら“1億6,000万円まで非課税”!?/ 

でも、実は“全部おまかせ”は危険かも……!

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📌 相続税対策の基本「配偶者の税額軽減」

配偶者が相続する財産は 

✅「1億6,000万円」 or 

✅「法定相続分(1/2など)」 

のどちらか多い方までなら、相続税がかかりません。

つまり、相続税ゼロで財産を引き継げるという、強力な制度です💡

でも、これには“落とし穴”があります。

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📌 その後にくる「二次相続」を忘れていませんか?

たとえば夫が亡くなり、妻が多くの財産を相続。 

すると、その後、妻が亡くなった時(=二次相続)には、 

すべての財産を子どもたちが相続することに。

👉 その時に、大きな相続税がかかるケースがあるんです!

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📌「二次相続」も見据えて考える財産の分け方

相続の専門家は、こう考えます👇

✅ 配偶者が相続したほうがいい財産 

・現金や預金(生活資金) 

・将来“値下がり”しそうな財産(あとから贈与しやすい) 

✅ 子どもが相続したほうがいい財産 

・収益物件など“値上がり”する資産 

・実際の価格が高い土地 

・「小規模宅地等の特例」を使える土地(条件を満たすと評価額80%減!)

特に小規模宅地等の特例は一度の相続で限度ありなので、 

父→子とスムーズに引き継ぐ戦略がカギになります!

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📌 まとめ

☑ 配偶者の税額軽減=超強力な制度 

☑ でも「次の相続(二次相続)」を見据えた分割が大切 

☑ 節税も“今だけ”でなく“次も”見通すことがカギ!

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「うちはそんなに資産ないし……」と思っていても、 

実家の土地や建物があるだけで、税額は一気に変わります。

相続税がかからないうちに、上手な準備を。

📩ご家族に負担を残さないために。相続対策は、早めのご相談を。

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