\子どもに贈与したら……「孫にして」って言われた!?😲/
相続税対策で贈与を考えた70代の父。その時、長男が放ったひと言が……
「だったら孫に贈与してよ。その方が得でしょ?」
確かに、そうかもしれません。でも、知っておくべき“注意点”もあります!
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📌ポイント1:3年内贈与加算って知ってる?(※令和7(2025)年現在は法改正により7年へ順次延長中)
亡くなる前3年以内に「法定相続人」に贈与した財産は、相続財産に“持ち戻し”されてしまいます。
つまり、節税対策にはならないケースも💦
→その点、孫は法定相続人でなければ“持ち戻し”の対象外。
だからこそ「孫への贈与」が有利とされるんです。
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📌ポイント2:孫への贈与は“目的明確”に!
💡「学費に使ってね」「留学資金に充ててね」など、
“目的を添えて贈る”ことで、将来の活きたお金の使い方に!
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📌でも、落とし穴も……
👶孫に保険金を渡す場合、非課税枠(500万円×相続人の数)は“使えません”!
さらに、相続人でない人への贈与には「相続税2割加算」のルールも💸
→孫養子なら非課税枠OKになりますが、それでも加算対象。ご注意を。
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🖋そしてもう一つ大切なのが【遺言書】
いざ相続となってから
「エンディングノートに書いてあるから……」
「遺言書があると逆に面倒でしょ……」
こんな声、聞いたことありませんか?
実際は、遺言書があった方が“圧倒的に手続きが楽”なのです。
📄エンディングノートは気持ちは伝わるけれど、法的な効力は基本的にありません。
🏛法的に有効な遺言書(特に公正証書遺言)を残しておくことで、
スムーズな遺産分割や不動産登記が可能になります。
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🔍まとめ:
✅相続対策で贈与を考えるなら「孫」が有利なケースも
✅でも税務上の注意点を知らないと、逆に損する可能性あり
✅さらに、エンディングノートだけでは不十分。しっかり「遺言書」を準備しよう
「書いてくれて助かった」
「生前に話し合えてよかった」
そんな風に言ってもらえる相続を目指したいですね😊
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