「親からの贈与も遺言書も」拒否した息子の納得しかねる言い分 【コノ記事を大井がまとめてみた🤓】

相続税対策で贈与を考えた70代の父。その時、長男が放ったひと言が……

「だったら孫に贈与してよ。その方が得でしょ?」

確かに、そうかもしれません。でも、知っておくべき“注意点”もあります!

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📌ポイント1:3年内贈与加算って知ってる?(※令和7(2025)年現在は法改正により7年へ順次延長中)

亡くなる前3年以内に「法定相続人」に贈与した財産は、相続財産に“持ち戻し”されてしまいます。 

つまり、節税対策にはならないケースも💦

→その点、孫は法定相続人でなければ“持ち戻し”の対象外。 

だからこそ「孫への贈与」が有利とされるんです。

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📌ポイント2:孫への贈与は“目的明確”に! 

💡「学費に使ってね」「留学資金に充ててね」など、 

“目的を添えて贈る”ことで、将来の活きたお金の使い方に!

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📌でも、落とし穴も……

👶孫に保険金を渡す場合、非課税枠(500万円×相続人の数)は“使えません”! 

さらに、相続人でない人への贈与には「相続税2割加算」のルールも💸

→孫養子なら非課税枠OKになりますが、それでも加算対象。ご注意を。

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🖋そしてもう一つ大切なのが【遺言書】 

いざ相続となってから 

「エンディングノートに書いてあるから……」 

「遺言書があると逆に面倒でしょ……」 

こんな声、聞いたことありませんか?

実際は、遺言書があった方が“圧倒的に手続きが楽”なのです。

📄エンディングノートは気持ちは伝わるけれど、法的な効力は基本的にありません。

🏛法的に有効な遺言書(特に公正証書遺言)を残しておくことで、

スムーズな遺産分割や不動産登記が可能になります。

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🔍まとめ: 

✅相続対策で贈与を考えるなら「孫」が有利なケースも 

✅でも税務上の注意点を知らないと、逆に損する可能性あり 

✅さらに、エンディングノートだけでは不十分。しっかり「遺言書」を準備しよう

「書いてくれて助かった」 

「生前に話し合えてよかった」

そんな風に言ってもらえる相続を目指したいですね😊

📩 相続・贈与・保険・不動産の疑問がある方は、早めに専門家へご相談を。

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