姉妹で仲良くマンション暮らし。でも心配なのは「その後」のこと
~ 子ども・配偶者がいない人の相続、遺言書は必須です ~
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「どちらかが先に亡くなっても、この家に安心して住み続けられるようにしたい」
そんな想いで遺言書を作成したのは、実の姉妹で10年前に分譲マンションを共同購入した70代と50代のお二人。
仲の良い姉妹関係に、兄たち(きょうだい)も理解を示してくれてはいるものの、問題は「いざというときに、それがちゃんと法的に保障されているか?」という点です。
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【今回のご相談】
✅ 姉妹で共有名義のマンション
✅ 両名とも独身、子ども・配偶者なし
✅ 相続人は、兄弟姉妹(またはその子ども)
✅ 万が一のとき、残された側がスムーズに暮らし続けたい
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【専門家からのアドバイス】
◎ 遺言書がなければ、いくら理解があっても相続人(=兄弟姉妹)との分割協議が必要
◎ 兄弟が亡くなっていれば、甥や姪が「代襲相続人」として出てくる可能性も
◎ 財産が不動産中心だと「売却しないと相続できない」という事態も
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おふたりは、公正証書遺言で「先に亡くなった方の財産は、すべて残された方へ」という内容をきょうだい立ち会いのもと作成し、安心してこれからの暮らしを迎えられるようになりました。
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遺言書は「家族を安心させる最大のラブレター」。
身近に子どもがいない、家族関係が複雑、財産の中心が不動産などの方は、特に注意が必要です。
思い描いた未来を叶えるためにも、元気なうちの準備が肝心ですね。
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