遺言書の作成……「税理士と弁護士」の両方に相談すべきワケ【コノ記事を大井がまとめてみた🤓】

📜相続トラブルを避ける「遺言書」、書いていますか?

突然ですが、日本で遺言書を書いている人、何人に1人だと思いますか?

🔽正解:10人に1人だけ

つまり、90%の人が「遺言書ナシ」で亡くなっているということ。

 

でも実際、相続トラブルや「こんなはずじゃなかった…」という後悔を減らすためには、遺言書は非常に効果的なツールです。

👨‍⚖️【遺言書には2種類あります】

①公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん) 

 → 公証人が作成、法的効力が強い、費用がかかる

②自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん) 

 → 自分で書ける、費用ゼロ、でも裁判所での検認が必要

📌遺言書があれば、遺産は基本的にその内容通りに分けられます。 

ただし、相続人全員が「変更したい」と合意すれば、遺言の内容も変更可能です。

✋でも注意!

遺言書で「相続人ではない人(例:長男の妻)」に遺産を渡したい場合、その人の同意も必要になります。 

これは「遺贈」といって、相続とは別のルールで扱われるからです。

📚【遺言書がなければできないこと】

・長男の嫁に財産を渡す 

・孫に直接遺産を残す(代襲相続でない場合) 

・友人、知人、団体などへ寄付する

✍️つまり、法定相続人以外に遺産を残したいなら、遺言書が「絶対に必要」です。

💬「うちは揉めないから大丈夫」と思っていても、相続は“感情”と“お金”が交差する場面。準備しておくに越したことはありません。

「今からでも間に合います」 

自筆でもいい、まずは“書くこと”から始めてみませんか?

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