亡父は保証人だった……「借金は息子さんが」支払ったら破綻する【コノ記事を大井がまとめてみた🤓】

\親の借金を背負うなんて聞いてない!/ 

「相続=遺産がもらえる」だけじゃありません。

資産運用を考える方には、ぜひ知っておいてほしい「負の相続」のリアル。 

今回は、父の死後に多額の“借金”を相続することになった事例をご紹介します。

▶️【事例①】 

父の死後、借金返済の請求が……

→ 兄は「ハンコ押したら借金相続するから嫌だ!」 

→ 実は……ハンコ押さなくても、相続人には支払義務が生じる可能性があります。

▶️【事例②】 

3年前に亡くなった父が“誰かの保証人”だった!? 

→ 突然、息子に「保証債務を払ってください」と請求が 

→ 「知らなかった」では済まされない!?

🔻相続放棄のポイント

・借金も相続される(連帯保証人や損害賠償債務も含む) 

・放棄するなら「相続開始を知ってから3ヶ月以内」に家庭裁判所へ 

・1人が放棄しても、他の相続人に借金が回る

💬相続は「もらう権利」ではなく「背負う責任」もセット。

とくに今後、親世代の相続が近い方は、生前に親が“保証人”になっていないかの確認が重要です。「そんなの聞けない……」と思うかもしれませんが、あとから数百万円、数千万円の請求が来るほうが怖いですよね。

私も過去にこうした相談を多く受けてきましたが、どれも「もっと早く知っていれば……」というものばかりです。

🏃‍♂️相続対策=資産運用の出口戦略。 

放っておくと、築いた資産が借金で消える可能性もあります。

心当たりのある方は、まず“知ること”から始めましょう。

必要であれば、信頼できる専門家に相談するのもひとつの手です。

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