\その「遺言書」、勝手に開けてはいけません!/
~見つけた時にやるべき正しいステップ~
遺産分割も無事終わって、ほっとしていた恩田さん(58)。
ところがある日、お父さまの愛読書の中から「遺言書」と書かれた封筒が……。
「これ、開けていいの?」と思った方、ちょっと待った!
実は、自宅で見つかった遺言書は勝手に開けてはいけないのです。
開封してしまうと、相続人同士の信頼関係を壊しかねないだけでなく、
家庭裁判所での「検認」が必要になるからです。
🔍【遺言書を見つけた時の3ステップ】
① 封を開けずにそのまま保管
② 家庭裁判所に「検認」を申し立て
③ 相続人立会いのもとで内容を確認
検認とは、「この遺言書は本人のものか?」「改ざんされていないか?」を確認する手続き。
封を開けてしまうと、「書き換えたのでは?」とトラブルの火種に。
📘ちなみに、遺言書には種類があります。
・自筆証書遺言(家庭裁判所で検認が必要)
・公正証書遺言(検認不要!紛失・改ざんリスクが極めて低い)
・秘密証書遺言(あまり使われません)
\オススメは「公正証書遺言」/
公証役場で作成・保管されるため、安全・確実。
亡くなった後も検索可能で、家族に優しい制度です。
✒遺言書は15歳から書けます。
あなたがもし大切な人に財産を残したいと願うなら、
「元気なうちに」「形式に沿って」準備しておきましょう。
「うちも相続終わったけど、実は気になることが……」
そんなときは、専門家に相談を。トラブルの“種”は、今のうちに摘んでおきませんか?
先進相続コンサルティング面談申し込みフォーム↓↓↓
本物の相続対策・資産承継を知りたい方はコチラ↓↓↓
今回の記事はコチラから↓↓↓
