「うわっ遺言書だ」亡父の愛読書から発掘、勝手に開けたら……【コノ記事を大井がまとめてみた🤓】

\その「遺言書」、勝手に開けてはいけません!/ 

~見つけた時にやるべき正しいステップ~

遺産分割も無事終わって、ほっとしていた恩田さん(58)。 

ところがある日、お父さまの愛読書の中から「遺言書」と書かれた封筒が……。

「これ、開けていいの?」と思った方、ちょっと待った!

実は、自宅で見つかった遺言書は勝手に開けてはいけないのです。 

開封してしまうと、相続人同士の信頼関係を壊しかねないだけでなく、 

家庭裁判所での「検認」が必要になるからです。

🔍【遺言書を見つけた時の3ステップ】

① 封を開けずにそのまま保管 

② 家庭裁判所に「検認」を申し立て 

③ 相続人立会いのもとで内容を確認 

検認とは、「この遺言書は本人のものか?」「改ざんされていないか?」を確認する手続き。 

封を開けてしまうと、「書き換えたのでは?」とトラブルの火種に。

📘ちなみに、遺言書には種類があります。

・自筆証書遺言(家庭裁判所で検認が必要) 

・公正証書遺言(検認不要!紛失・改ざんリスクが極めて低い) 

・秘密証書遺言(あまり使われません)

\オススメは「公正証書遺言」/ 

公証役場で作成・保管されるため、安全・確実。 

亡くなった後も検索可能で、家族に優しい制度です。

✒遺言書は15歳から書けます。 

あなたがもし大切な人に財産を残したいと願うなら、 

「元気なうちに」「形式に沿って」準備しておきましょう。

「うちも相続終わったけど、実は気になることが……」 

そんなときは、専門家に相談を。トラブルの“種”は、今のうちに摘んでおきませんか?

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