父死亡……「認知症で寝たきりの母」に相続権はありますか?【コノ記事を大井がまとめてみた🤓】

\親が認知症でも相続はできる?/

“代筆すればいい”は危険!知らないと怖い「認知症と相続」の話

鈴木さんのお母さまは認知症で寝たきり。 

そんな状況で、お父さまが亡くなり、相続の話に──

「母に相続権ってあるの?」 

「本人はもう字も書けないけど、私が代わりに署名してもいい?」 

→これ、完全にアウトです。私文書偽造の罪に問われる可能性も。

実は、認知症や重度の知的障害があっても、相続権は当然に存在します。 

ただし、法的手続きは通常のようには進められません。

▼では、どうするべき?

✅ 成年後見制度を利用する 

→ 家庭裁判所に申し立て、後見人を立てることで、適切な分割協議ができます。

✅ 遺産分割せず、未分割のままにする 

→ 相続は保留し、後見人が必要なくなったタイミングで分割するケースもあります。

注意すべきは、後見人制度を使うと、 

✔ 財産の使用や管理には裁判所の監督が入る 

✔ 一度後見人がつくと勝手に辞められない 

✔ 書類ひとつ進めるのにも時間がかかることがある 

ということ。

だからこそ、元気なうちに準備をしておくのがベストです。

親が高齢で認知症の傾向があるなら── 

「相続の時どうする?」は、今こそ考えるべきテーマです。

私たち専門家は、こういった“将来の不安”を事前に解消するお手伝いをしています。 

「うちも似たような状況で……」という方は、ご相談ください。

【大井の所感】

このようなケースでも、まだ元気な時なら他の手段があります。

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