相続税額の2割加算……「対象者」と損をしないための3つの対策【コノ記事を大井がまとめてみた🤓】

📣「相続税が2割増しになる人、知っていますか?」

同じ金額の財産を相続しても、もらう人によって税金が変わる── 

それが「相続税額の2割加算」という制度です。

「知らなかった!」では済まされない、 

2割も多く税金を払う可能性がある人の特徴と、対策について解説します。

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🔍【誰が2割加算の対象になる?】

以下の人が相続で財産を受け取ると、通常より2割多く相続税が課されます。

✅ 兄弟姉妹 

✅ 甥・姪 

✅ 内縁の妻(戸籍上の配偶者でない場合) 

✅ 友人や知人など、第三者

「えっ、孫はどうなるの?」と思った方も多いはず。

🟢【孫が代襲相続の場合】 → 加算なし 

🔴【孫を養子にした場合】 → 2割加算される

つまり、同じ孫でも「なぜ相続したか」によって税率が変わります。

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💡【税金を抑えるための3つの視点】

🔸1:資産家なら、あえて「2割加算を選ぶ」戦略も

相続税は“何回払うか”で総額が大きく変わります。

たとえば、

✔ 通常の相続税×2回(親→子→孫) 

よりも 

✔ 2割増の相続税×1回(親→孫)

のほうが安く済むケースがあるのです。

📌代を飛ばして相続させることで、節税になる場合も!

🔸2:兄弟姉妹が相続人なら「甥や姪に遺言を」

高齢の兄弟姉妹に相続させると、

すぐに再度の相続が発生してしまうリスクも。

その場合、2回も相続税がかかってしまう可能性があります。

▶ それなら、最初から甥や姪に直接遺言で残す方が◎ 

2割加算は同じでも、相続は1回で済みます。

🔸3:贈与なら2割加算はナシ

実は、贈与税には2割加算のような制度はありません。

しかも、20歳以上の子や孫への贈与には優遇措置も✨

📌 早めの贈与をうまく活用すれば、将来的な相続税をかなり抑えられます。

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📊【養子の落とし穴に注意】

「じゃあ孫を養子にすれば2割加算されない?」 

→ その通りですが、注意点があります。

養子縁組すると、相続人の数が減ってしまうことがあるんです。

相続税は「相続人が多いほど、安くなる」制度。 

人数が減ることで、逆に税金が跳ね上がることも⚠️

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📌まとめ

1️⃣ 配偶者・子・親以外が相続すると税金2割増し 

2️⃣ 孫は「代襲相続」ならセーフ、養子ならアウト 

3️⃣ 状況次第で、2割加算されても“得するケース”がある 

4️⃣ 贈与は2割加算なし!早めの対策がカギ 

5️⃣ 養子縁組は人数と税率のバランスに注意!

相続は「誰が」「どのように」受け取るかで、税金がまったく変わります。

ぜひ早い段階で、自分に合った対策を専門家と一緒に考えておきましょう。

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