📣「相続税が2割増しになる人、知っていますか?」
同じ金額の財産を相続しても、もらう人によって税金が変わる──
それが「相続税額の2割加算」という制度です。
「知らなかった!」では済まされない、
2割も多く税金を払う可能性がある人の特徴と、対策について解説します。
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🔍【誰が2割加算の対象になる?】
以下の人が相続で財産を受け取ると、通常より2割多く相続税が課されます。
✅ 兄弟姉妹
✅ 甥・姪
✅ 内縁の妻(戸籍上の配偶者でない場合)
✅ 友人や知人など、第三者
「えっ、孫はどうなるの?」と思った方も多いはず。
🟢【孫が代襲相続の場合】 → 加算なし
🔴【孫を養子にした場合】 → 2割加算される
つまり、同じ孫でも「なぜ相続したか」によって税率が変わります。
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💡【税金を抑えるための3つの視点】
🔸1:資産家なら、あえて「2割加算を選ぶ」戦略も
相続税は“何回払うか”で総額が大きく変わります。
たとえば、
✔ 通常の相続税×2回(親→子→孫)
よりも
✔ 2割増の相続税×1回(親→孫)
のほうが安く済むケースがあるのです。
📌代を飛ばして相続させることで、節税になる場合も!
🔸2:兄弟姉妹が相続人なら「甥や姪に遺言を」
高齢の兄弟姉妹に相続させると、
すぐに再度の相続が発生してしまうリスクも。
その場合、2回も相続税がかかってしまう可能性があります。
▶ それなら、最初から甥や姪に直接遺言で残す方が◎
2割加算は同じでも、相続は1回で済みます。
🔸3:贈与なら2割加算はナシ
実は、贈与税には2割加算のような制度はありません。
しかも、20歳以上の子や孫への贈与には優遇措置も✨
📌 早めの贈与をうまく活用すれば、将来的な相続税をかなり抑えられます。
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📊【養子の落とし穴に注意】
「じゃあ孫を養子にすれば2割加算されない?」
→ その通りですが、注意点があります。
養子縁組すると、相続人の数が減ってしまうことがあるんです。
相続税は「相続人が多いほど、安くなる」制度。
人数が減ることで、逆に税金が跳ね上がることも⚠️
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📌まとめ
1️⃣ 配偶者・子・親以外が相続すると税金2割増し
2️⃣ 孫は「代襲相続」ならセーフ、養子ならアウト
3️⃣ 状況次第で、2割加算されても“得するケース”がある
4️⃣ 贈与は2割加算なし!早めの対策がカギ
5️⃣ 養子縁組は人数と税率のバランスに注意!
相続は「誰が」「どのように」受け取るかで、税金がまったく変わります。
ぜひ早い段階で、自分に合った対策を専門家と一緒に考えておきましょう。
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