70代男性再婚で苦悩「財産は妻に、その後は」司法書士が解説【コノ記事を大井がまとめてみた🤓】

「後妻に財産を遺したい、でもその親族には渡したくない」

そんな複雑な相続の希望を“きちんと形”にする方法があります。

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75歳の小川太朗さんには、再婚した後妻・後美さんがいます。

子どもはいません。

太朗さんの希望はシンプルです。

「自分が亡くなったら、後美には安心して暮らしてほしい」

でも、次の懸念が頭をよぎります。

「その後、太朗家の財産が後美の兄弟や甥姪に流れるのは避けたい」

さらに彼はこうも思っています。

「もし前妻の前香さんが生きていれば、その人に遺したい。

 そして最終的には、福祉団体に寄付したい。」

これらの想い、実はすべて実現できる方法があります。

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💡「受益者連続型家族信託」の活用です。

家族信託のしくみを使えば、以下のような柔軟な財産承継が可能です。

■ 受託者(信頼できる親族)に財産管理を託す 

■ 第1受益者:太朗さん 

■ 第2受益者:後美さん(太朗さんの死後) 

■ 第3受益者:前香さん(後美さんの死後) 

■ 最終的な帰属先:福祉団体

こうすることで、

● 後美さんの生活は守れる

● 後美さんの親族には財産が流れない

● 前香さんに遺すという意思も、信託契約で明確化

● 最後は社会貢献へ

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民法上の遺言制度では、「次に誰が承継するか」までは指定できません。

しかし、信託なら“一筆の契約”で、

2次、3次……と希望通りに財産をバトンのように繋げられます。

誰にも邪魔されない「あなたの想い」を実現するなら、

いま、このタイミングで設計するのが最も確実です。

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そんな「2段階の想い」を実現する方法、あります。

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後藤一郎さん(78歳)は、再婚相手の花子さん(80歳)と暮らしています。 

2人の間に子どもはいませんが、前妻との間にひとり息子の賢一さんがいます。

一郎さんの願いは明確です。

▶ 自分が亡くなったら、花子に遺産をすべて譲りたい 

▶ でもその後、花子の親族ではなく、前妻との子・賢一に遺してあげたい

しかし通常の「遺言」では、この“2段階の承継”は実現できません。

花子さんに財産が移った時点で、あとは花子さんの意思次第。 

仮に気が変われば、賢一さんには何も渡らない可能性もあります。

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💡それを解決するのが「受益者連続型の家族信託」です。

家族信託を使えば、こんな設計ができます。

① 自分(太郎)が元気なうちは、自分で資産管理 

② 自分が亡くなったら、花子を受益者として生活費を確保 

③ 花子も亡くなったら、残りの財産は前妻との子・賢一へ

さらに、

✔ 信頼できる親戚を受託者にして、信託財産をしっかり管理 

✔ 万が一のために、遺言でも信託財産以外をすべて追加信託 

✔ 花子が賢一に遺留分相当の金額を分割で支払うように設計

こうすれば、誰にも文句を言わせず、あなたの「最後の想い」まできっちり届けられます。

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家族の形が多様化するいま、 

「愛する人への配慮」と「守りたい血筋」を両立するには、 

相続の設計そのものをアップデートする必要があります。

【大井の所感】

驚くべきことに今回ご紹介した信託を知らない専門家が存在します。

本当にびっくりしますよね?

今回の事案を自分のことのように語り、相談してみてください。

「そのようなことはできませんよ」と言われたら、その方は信託を知らないと自白したようなモノです。

きちんとお礼を言って、その場を去りましょう。

いつも礼節だけは忘れずに。

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