「親なき後」の不安、どう備える?
障がいのある子を持つ親がいま考えるべき、家族信託+後見制度の組み合わせとは。
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山下潔さん(78歳)には、妻と、障がいのあるひとり息子・太郎さんがいます。
「自分と妻がいなくなったら、太郎の人生はどうなるのか?」
これはまさに、重くのしかかる“親なき後”問題です。
✔ 太郎さんは遺言を書ける理解力がない
✔ 生活やお金の管理を任せられる家族も少ない
✔ 国に没収されるのではなく、使い残しは支援してくれた福祉法人に託したい
そんな中、山下さんが選んだのは――
【家族信託】と【法定後見制度】のハイブリッド対策。
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家族信託では、
▼ 委託者:山下さん(父)
▼ 受託者:信頼できる親族の小泉さん
▼ 受益者:山下さん → 妻 → 太郎さん
▼ 信託終了:3人全員が亡くなったとき
▼ 残余財産の帰属先:お世話になった社会福祉法人
これにより、将来太郎さんが亡くなった後も財産は国庫に行かず、希望する団体へ。
そして後見制度では、
司法書士を法定後見人として今のうちから選任。
財産管理と生活支援の方針を、両親が生きているうちに直接伝えられる仕組みに。
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この2つを組み合わせることで……
✅ 親が認知症になっても、生活資金の管理は信託で安心
✅ 太郎さんが1人になっても、後見人が生活を支える
✅ 最後に残った財産も、希望通りに寄付できる
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障がいのある子がいる家庭にとって、
「今の安心」と「将来の安心」をつなぐ仕組み。
それが“家族信託+後見制度”です。
専門職に頼ることで、親族の負担も最小限に抑えられます。
あなたのご家庭では、準備できていますか?
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離婚・シングルマザーの相続不安を“信託”で守る!
「万が一、私が先に死んだら……」
そんなお母さんの“本当の心配”に効く対策とは?
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清水さん(38歳)は、離婚した元夫との間に8歳の息子・翔くんがいます。
いまは2人暮らしですが、こんな心配を抱えています。
「もし私が先に亡くなったら、元夫に遺産と子の人生を握られるのでは……?」
こうした不安に備えて、
清水さんが選んだ方法が【遺言+遺言信託】という組み合わせです。
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🔸ポイント1:未成年後見人の指定
もし清水さんが亡くなっても、妹・不二子さんが翔くんの養育を担当できるよう、
【遺言で未成年後見人】として指名。
※親が亡くなったら、元配偶者に自動で親権が戻るわけではありません!
🔸ポイント2:遺言信託の設定
財産の管理は、信頼できる妹・不二子さんに託す。
▼ 学費や生活費などは、不二子さんから直接支払い
▼ 翔くんには毎月おこづかい給付(元夫が使えない設計)
これなら、元夫が財産を自由に使ってしまう心配もありません。
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💡信託期間も柔軟
「翔くんが成人したら終了」でもOK
「大学卒業まで」でもOK
途中で変更も可能です。
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💬離婚したシングルマザーの方へ
✅ 子どもの将来が心配
✅ 元夫に財産を渡したくない
✅ 自分にもしものことがあったら……
そう感じているなら、
『信託』という手段をぜひ知っておいてください。
お金の仕組みで、子どもの未来は守れます。
【大井の所感】
蛇足ですが、いわゆる共同親権法が成立しました。
この法が施行された後で、未成年の子を持つシングルマザーが亡くなったらどうなるでしょうか?
何事も先手を打つことが肝要です。
備えましょう。
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