78歳父親、自分が亡くなったあとも「障害を持つ子」の生活を守りたい【司法書士が解説】👉️コノ記事を大井がまとめてみた🤓+大井の所感

「親なき後」の不安、どう備える?

障がいのある子を持つ親がいま考えるべき、家族信託+後見制度の組み合わせとは。

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山下潔さん(78歳)には、妻と、障がいのあるひとり息子・太郎さんがいます。 

「自分と妻がいなくなったら、太郎の人生はどうなるのか?」 

これはまさに、重くのしかかる“親なき後”問題です。

✔ 太郎さんは遺言を書ける理解力がない 

✔ 生活やお金の管理を任せられる家族も少ない 

✔ 国に没収されるのではなく、使い残しは支援してくれた福祉法人に託したい

そんな中、山下さんが選んだのは―― 

【家族信託】と【法定後見制度】のハイブリッド対策。

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家族信託では、 

▼ 委託者:山下さん(父) 

▼ 受託者:信頼できる親族の小泉さん 

▼ 受益者:山下さん → 妻 → 太郎さん 

▼ 信託終了:3人全員が亡くなったとき 

▼ 残余財産の帰属先:お世話になった社会福祉法人

これにより、将来太郎さんが亡くなった後も財産は国庫に行かず、希望する団体へ。

そして後見制度では、 

司法書士を法定後見人として今のうちから選任。 

財産管理と生活支援の方針を、両親が生きているうちに直接伝えられる仕組みに。

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この2つを組み合わせることで……

✅ 親が認知症になっても、生活資金の管理は信託で安心 

✅ 太郎さんが1人になっても、後見人が生活を支える 

✅ 最後に残った財産も、希望通りに寄付できる

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障がいのある子がいる家庭にとって、 

「今の安心」と「将来の安心」をつなぐ仕組み。 

それが“家族信託+後見制度”です。

専門職に頼ることで、親族の負担も最小限に抑えられます。

あなたのご家庭では、準備できていますか?

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離婚・シングルマザーの相続不安を“信託”で守る! 

「万が一、私が先に死んだら……」 

そんなお母さんの“本当の心配”に効く対策とは?

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清水さん(38歳)は、離婚した元夫との間に8歳の息子・翔くんがいます。 

いまは2人暮らしですが、こんな心配を抱えています。

「もし私が先に亡くなったら、元夫に遺産と子の人生を握られるのでは……?」

こうした不安に備えて、 

清水さんが選んだ方法が【遺言+遺言信託】という組み合わせです。

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🔸ポイント1:未成年後見人の指定 

もし清水さんが亡くなっても、妹・不二子さんが翔くんの養育を担当できるよう、 

【遺言で未成年後見人】として指名。

※親が亡くなったら、元配偶者に自動で親権が戻るわけではありません!

🔸ポイント2:遺言信託の設定 

財産の管理は、信頼できる妹・不二子さんに託す。 

▼ 学費や生活費などは、不二子さんから直接支払い 

▼ 翔くんには毎月おこづかい給付(元夫が使えない設計)

これなら、元夫が財産を自由に使ってしまう心配もありません。

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💡信託期間も柔軟 

「翔くんが成人したら終了」でもOK 

「大学卒業まで」でもOK 

途中で変更も可能です。

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💬離婚したシングルマザーの方へ 

✅ 子どもの将来が心配 

✅ 元夫に財産を渡したくない 

✅ 自分にもしものことがあったら……

そう感じているなら、 

『信託』という手段をぜひ知っておいてください。

お金の仕組みで、子どもの未来は守れます。

【大井の所感】

蛇足ですが、いわゆる共同親権法が成立しました。

この法が施行された後で、未成年の子を持つシングルマザーが亡くなったらどうなるでしょうか?

何事も先手を打つことが肝要です。

備えましょう。

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