再婚したら遺産はどうなる?元配偶者の子への相続も要注意!
最近こんなご相談がありました。
「20年前に前妻と離婚。娘は前妻が引き取り、今は疎遠です。
最近新たなパートナーができたのですが、再婚したら、自分の財産ってどうなるんでしょうか?」
実はこのパターン、相続の現場ではよくある“モメやすい”事例です。
■再婚しない場合
→ 法定相続人は「前妻との子ども」のみ。全財産をその子が相続します。
■再婚した場合
→ 法定相続人は「新しい配偶者」と「前妻との子」。それぞれ1/2ずつ。
■新しい配偶者との子が生まれたら?
→ 配偶者1/2、前妻の子1/4、新しい子1/4になります。
つまり、どんなに仲が悪くても「前妻との子」にはしっかりと相続権があります。
しかも、遺言で「新しい家族に全額渡す」としても、前妻の子には【遺留分】という“最低限の取り分”を請求する権利があるのです。
ではどうすればいいか?
✅【遺言書】をしっかりと書いておく
→ 何もないと“法律通り”に分けられます。あなたの想いは反映されません。
→ 特に内縁関係や連れ子がいる再婚家庭はマスト!
✅【養子縁組】の検討
→ 連れ子には相続権がありません。養子縁組すれば「実子と同じ相続権」が得られます。
✅【生前贈与】の活用
→ 不公平が生まれそうなとき、贈与で前もって渡しておくという選択肢もあります。
🟡感情が絡みやすい「家族とお金」の問題。
「なんとなく」で動いてしまうと、後々モメます。
【大井の所感🤓】
選択肢はコレだけではありません。
はっきり言って、このケースでこれだけしか提案できない専門家はプロとして“失格”です。
詳しくは、私のところへどうぞ。
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