「おやじ、入籍だけは止めてくれ」中高年の再婚……財産の行方は【コノ記事を大井がまとめてみた🤓】+大井の所感

再婚したら遺産はどうなる?元配偶者の子への相続も要注意!

最近こんなご相談がありました。

「20年前に前妻と離婚。娘は前妻が引き取り、今は疎遠です。 

最近新たなパートナーができたのですが、再婚したら、自分の財産ってどうなるんでしょうか?」

実はこのパターン、相続の現場ではよくある“モメやすい”事例です。

■再婚しない場合 

→ 法定相続人は「前妻との子ども」のみ。全財産をその子が相続します。

■再婚した場合 

→ 法定相続人は「新しい配偶者」と「前妻との子」。それぞれ1/2ずつ。

■新しい配偶者との子が生まれたら? 

→ 配偶者1/2、前妻の子1/4、新しい子1/4になります。

つまり、どんなに仲が悪くても「前妻との子」にはしっかりと相続権があります。

しかも、遺言で「新しい家族に全額渡す」としても、前妻の子には【遺留分】という“最低限の取り分”を請求する権利があるのです。

ではどうすればいいか?

✅【遺言書】をしっかりと書いておく 

→ 何もないと“法律通り”に分けられます。あなたの想いは反映されません。 

→ 特に内縁関係や連れ子がいる再婚家庭はマスト!

✅【養子縁組】の検討 

→ 連れ子には相続権がありません。養子縁組すれば「実子と同じ相続権」が得られます。

✅【生前贈与】の活用 

→ 不公平が生まれそうなとき、贈与で前もって渡しておくという選択肢もあります。

🟡感情が絡みやすい「家族とお金」の問題。 

「なんとなく」で動いてしまうと、後々モメます。

【大井の所感🤓】

選択肢はコレだけではありません。

はっきり言って、このケースでこれだけしか提案できない専門家はプロとして“失格”です。

詳しくは、私のところへどうぞ。

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