相続対策としての「不動産の親族間売買」、その活用法とは?【行政書士が実例解説】👉️コノ記事を大井がまとめてみた🤓

【親族間売買で相続対策?実はとてもよく使われています】

「不動産を子どもに贈与するか、売るか――どっちが得ですか?」

このご相談、実はとても多いのです。

たとえば、親が所有する不動産を長男が買い取る「親族間売買」という方法。

相続対策として活用されることが多く、こんなメリットがあります👇

✔ 仲介手数料が不要(家族間で直接売買できる) 

✔ 他人に売られずに済む安心感 

✔ 相続時の“共有トラブル”を回避できる 

✔ 売買契約なので財産の公平感を保てる 

特に、「親が認知症になる前に、管理処分できる状態にしておきたい」「高齢の親の施設費用を準備したい」といったご家庭では、贈与よりも現実的で柔軟な選択肢です。

ただし注意点もあります。

⚠ 時価より安く売ると、贈与と見なされ課税対象に 

⚠ 銀行融資が通りにくいケースも多い 

⚠ 税制の特例(3000万円控除など)が使えない場合も

売主・買主が親子である以上、契約内容はかなりシビアに設計する必要があります。たとえば分割払いにする場合も、利息設定や登記タイミングによって税務上の取扱いが変わってきます。

「うちの家庭でもできるのかな?」 

「どの方法がベスト?」 

そんなときは、“家族に合わせた対策”を一緒に考える専門家に、早めに相談されることをおすすめします。

相続と不動産は、一歩踏み出すタイミングがすべてです💡

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