子どもがいない夫婦の相続、”兄弟姉妹”がもめごとの火種に!?
〜「すべて妻に」と思っていても……そのままだとできません〜
会社経営者の榎田さん(60代)が懸念しているのは、
「自分が亡くなったあと、妻が妹に財産を請求されるのではないか」ということ。
実は榎田さんの妹は、父の相続時に「収益不動産も株も預貯金も全部ちょうだい!」と強硬に主張。
兄と母が折れる形で、思うままに遺産を手にしました。
榎田さん:「わたしは妻に感謝しかありません。
でも、彼女がひとりになった時、妹の強引さに対抗できるかが心配で……」
✅「自分の財産=すべて妻に」それだけではダメなんです!
実は、子どもがいない夫婦では、
親や兄弟姉妹も法定相続人になります。
つまり、遺言書がなければ、
自分の築いた財産の一部が“兄弟姉妹”に渡ってしまうんです。
✅ 妻を守るために「公正証書遺言」を作成!
榎田さんは、次のような遺言を残しました👇
✔「全財産を妻に相続させる」
✔ 妻を遺言執行者に指定
✔ 付言事項で妻への感謝の言葉も記載
兄弟姉妹には“遺留分請求権”がないため、
このように書いておけば、妻が全財産を相続できる可能性が高くなります。
【専門家からひと言】
・子どもがいないご夫婦こそ、遺言書が大事です!
・兄弟姉妹が相続人になる場合、感情的なトラブルが起きがちです。
・相手に「対抗する力」をもたせるには、“法的な備え”が何より有効です。
「家族円満だったのに、相続でもめてしまった」
そんな後悔を残さないために。
相続は「残す人」の愛と覚悟で変えられます。
【大井の所感】
今回の事案では、子がおらず兄弟姉妹のみだから「よかったよかった」となりました。
では……とんでもない親不孝者の子がいて、その子には絶対に財産を渡したくない場合はどうすればいいのでしょう?
この問いに明確に答えられない専門家は、プロではありません。
二言目には「遺留分を侵害することはできません」という専門家はポンコツです。
丁寧にお礼を言って、その場を去りましょう。
どんな時でも礼節だけは忘れずに。
たとえ、それがポンコツ専門家であろうとも……。
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