📢「1億6千万円まで相続税がかからない⁉」
これ、よく聞くけど……実は注意が必要なんです。
今回は、相続税の超基本制度「配偶者の税額軽減」について、
“節税になると思って損をしてしまう人”が続出している理由を、 わかりやすく解説します。
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🔍【配偶者の税額軽減とは?】
夫婦間の相続では、配偶者は最低でも
📌1億6,000万円までは相続税がかかりません!
これは正確に言うと、
「法定相続分 or 1億6千万円」どちらか多い方まで非課税になる、 という制度です。
たとえば、2億円の財産がある夫が亡くなり、
妻が1億6千万円相続した場合──📌相続税は0円!
これを聞くと、多くの方がこう考えますよね。
💭「じゃあ、全部妻に相続させれば節税できる!」
でも……これは実は【最大の落とし穴】です。
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⚠️節税どころか“高額課税”になる!?
「二次相続」の罠とは?
📌一次相続(夫→妻)で妻が全財産を受け取った場合
👉その時点では相続税0円!
でもその後、妻が亡くなると……
👉【妻の財産が多すぎて】相続税が爆上がりします!
しかも、二次相続(妻→子ども)は
✅相続人の数が減る(→基礎控除が減る)
✅税率も高くなる(→最高55%)
つまり、一次と二次の合計で見ると……
📉「妻に相続させすぎた場合のほうが、最終的に税金が高くなる」
というケースが非常に多いのです。
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📊たとえば、こんな事例では……
🔸夫:1億円の財産
🔸妻:5,000万円の財産
🔸子ども2人
👉一次相続で妻が全財産を相続した場合:0円
👉二次相続での相続税:1,840万円
一方で、一次で妻がまったく相続しなかった場合は、
👉一次630万円+二次80万円=計710万円
その差、なんと3倍近く!💥
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✅最適なのは、「生活に必要な分だけ相続する」こと。
筆者がよくお伝えしているのは、
「奥様が今後安心して暮らしていける最低限の金額を相続してください」 ということです。
税金対策も大切ですが、
📌何より大切なのは、“残された人が安心して暮らせること”。
いずれにしても、配偶者にいくら相続させるかは、
📌税金・生活・家族構成を含めた全体最適が必要です。
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🔑 まとめ
・夫婦間の相続は1億6千万円まで非課税(=配偶者の税額軽減)
・でも「全部配偶者に相続」は要注意
・二次相続で大きな税負担になる可能性大
・必要な分だけ受け取るのが基本
・専門家と一緒に「一次+二次」のトータルで考えるべき
📣「今の判断が、10年後に大きな差になります。」
【大井の所感】
時々「私は税理士ではないので、税務のことなんて知りません。法務のことだけを考えて遺言書を作成しました!」と言わんばかりの酷い遺言書を見て驚くことがあります。
あなたは、そんなところへは行かないでください。
クワバラクワバラ……🙏
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