🏡「うちの土地は、“太郎家の血”を引く者にしか継がせたくない」そんな想い、実現できます。
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👴ケース:子なし地主が抱えるジレンマ
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地主の近藤太郎さん(75)は、先祖代々守ってきた広大な土地を所有。
妻・花子さんとの間に子どもはいません。
「花子には遺産を多く残してやりたい。
でもその後、妻の親戚に土地が渡るのは避けたい……」
配偶者に相続させると、その財産はやがて配偶者側の血族へ。
これは、相続では“よくある話”です。
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🔐家族信託で「妻の次の承継者」も指定
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太郎さんは、甥の健太さんと家族信託契約を結びました。
▶ 信託の中身はこうです:
– 委託者:太郎
– 受託者:健太(太郎の甥)
– 受益者①:太郎本人(生前の収益は自分に)
– 受益者②:妻・花子(太郎死亡後の収益は妻に)
– 信託監督人:司法書士M(健太の管理を第三者が監督)
– 残余財産の帰属先:健太(花子が亡くなった時点)
👉これにより、花子には生活を保障しつつ
太郎家の不動産を妻の血族に流さない設計が実現できました。
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📌信託のポイント
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✅ 妻に「生活の安心」を提供(地代・家賃収入を受益権として)
✅ 最終的な“遺産の行き先”も、太郎が指定できる
✅ 花子が遺言を書き換えるリスクを完全排除
✅ 財産管理を監督人(司法書士)がチェックして安心
✅ 弟を飛び越えて甥に承継することで、税負担も抑制
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📣まとめ
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“想い”と“財産”を両立させるには、
ただ遺言を書くよりも、家族信託という仕組みが効果的です。
先祖から受け継いだ大切な資産、
“この人に継いでほしい”という気持ち、
家族信託なら、あなたの代で終わらせずに済みます。
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