賃貸不動産の所有が「節税」につながる理由とは?【コノ記事を大井がまとめてみた🤓】

🏘「1億円の現金」を持ち続けるか、「1億円の賃貸用建物」に変えるか。

相続対策を考え始めた資産家の方にとって、この違いは“数千万円単位”のインパクトになります。

たとえば……

✅ 現金1億円 → 評価額そのまま1億円(そのまま課税)

でも!

✅ 1億円で建物を建築 → 固定資産税評価額は約7000万円に 

さらにそれを「賃貸用」として運用すれば……

📉 借家権(全国一律30%)を考慮して、評価額はなんと約4900万円!

つまり……

💡 現金1億円 → 評価額 約4900万円 

➡ 課税財産が半分以下に!

この仕組み、しっかり理解すれば誰でも使えます。

しかもこの効果、建物だけじゃありません。

賃貸用建物を建てれば、それを建てた土地の評価も下がるんです。

土地の評価減の計算式:

借地権割合 × 借家権割合

例えば借地権割合70%、借家権割合30%なら、

更地の評価額1億円 → 約7900万円に圧縮!

📉 建物と土地、合わせて節税効果は絶大です。

ちなみに──

「現金がなくても銀行から借入して建ててもOK」

借金はマイナス財産として控除されますので、節税効果は変わりません。

📌 ポイントまとめ:

・固定資産税評価額で相続税評価が下がる 

・賃貸で運用すれば借家権によるさらに減額 

・土地評価も自動的に圧縮 

・借入でも同じ効果が得られる

📣 相続対策は“減らす力”がすべて。

今ある現金を「どう残すか」ではなく、「どう使って評価を下げるか」が勝負です。

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