【お父さんが亡くなったあと、長男の家の土地が“共有地”になる!?】
3人きょうだいの仲が悪い――
そのまま何もせずに相続を迎えたら、遺産分割協議は揉める未来しか見えません。
特に長男が住む家の敷地。
遺言がなければ、そこは3人の共有名義となる可能性があり、もしそうなると次のようなリスクが発生します。
✔ 賃料を請求される
✔ 他の相続人が共有持分を第三者に売却
✔ 知らない他人から立ち退きを求められる
そんな最悪の事態を防ぐために必要なのが、
「特定財産承継遺言」です。
これは、「この土地は長男に相続させる」と明記する遺言で、遺産分割協議なしに、その土地の所有権が長男に移る仕組み。
ただし注意点もあります。
・他の相続人の“遺留分”に配慮する
・遺言の形式不備には要注意(公正証書遺言が安心)
・代襲相続の想定も必要(孫に承継させたいなら明記)
・相続後は早めの登記が必須
大切な家族が揉めないように。
そして、長男の暮らしが危うくならないように。
遺言は、「財産を渡すため」だけでなく、
「家族を守るため」に作るものです。
そろそろ真剣に、準備を始めませんか?
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