「父の所有地」に自宅を建てた長男……父亡きあとに陥る〈悲劇〉を回避するには【行政書士が解説】👉️コノ記事を大井がまとめてみた🤓

【お父さんが亡くなったあと、長男の家の土地が“共有地”になる!?】

3人きょうだいの仲が悪い―― 

そのまま何もせずに相続を迎えたら、遺産分割協議は揉める未来しか見えません。

特に長男が住む家の敷地。 

遺言がなければ、そこは3人の共有名義となる可能性があり、もしそうなると次のようなリスクが発生します。

✔ 賃料を請求される 

✔ 他の相続人が共有持分を第三者に売却 

✔ 知らない他人から立ち退きを求められる

そんな最悪の事態を防ぐために必要なのが、 

「特定財産承継遺言」です。

これは、「この土地は長男に相続させる」と明記する遺言で、遺産分割協議なしに、その土地の所有権が長男に移る仕組み。

ただし注意点もあります。

・他の相続人の“遺留分”に配慮する 

・遺言の形式不備には要注意(公正証書遺言が安心) 

・代襲相続の想定も必要(孫に承継させたいなら明記) 

・相続後は早めの登記が必須

大切な家族が揉めないように。 

そして、長男の暮らしが危うくならないように。

遺言は、「財産を渡すため」だけでなく、 

「家族を守るため」に作るものです。

そろそろ真剣に、準備を始めませんか?

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