📜相続トラブルを避ける「遺言書」、書いていますか?
突然ですが、日本で遺言書を書いている人、何人に1人だと思いますか?
🔽正解:10人に1人だけ
つまり、90%の人が「遺言書ナシ」で亡くなっているということ。
でも実際、相続トラブルや「こんなはずじゃなかった……」という後悔を減らすためには、遺言書は非常に効果的なツールです。
👨⚖️【遺言書には2種類あります】
①公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)
→ 公証人が作成、法的効力が強い、費用がかかる
②自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)
→ 自分で書ける、費用ゼロ、でも裁判所での検認が必要
📌遺言書があれば、遺産は基本的にその内容通りに分けられます。
ただし、相続人全員が「変更したい」と合意すれば、遺言の内容も変更可能です。
✋でも注意!
遺言書で「相続人ではない人(例:長男の妻)」に遺産を渡したい場合、その人の同意も必要になります。
これは「遺贈」といって、相続とは別のルールで扱われるからです。
📚【遺言書がなければできないこと】
・長男の嫁に財産を渡す
・孫に直接遺産を残す(代襲相続でない場合)
・友人、知人、団体などへ寄付する
✍️つまり、法定相続人以外に遺産を残したいなら、遺言書が「絶対に必要」です。
💬「うちは揉めないから大丈夫」と思っていても、相続は“感情”と“お金”が交差する場面。準備しておくに越したことはありません。
「今からでも間に合います」
自筆でもいい、まずは“書くこと”から始めてみませんか?
【大井の所感】
言いたいことはわからなくもないですが、ただ単に書いたところで意味はありません。
あなたが実現したいことはなんですか?
そのために、なにをすべきですか?
そこから考えましょう。
そうしなければ、遺言書を書くことが目的となってしまいます。
遺言書はあくまで、あなたの目的を実現するための“手段”のひとつでしかありません。
ここをきっちりおさえておきましょう。
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