民法と相続税法で要件が異なる⁉「法定相続人」の範囲と順位【コノ記事を大井がまとめてみた🤓】

📘「相続放棄=マイナスの財産を引き継がない」だけじゃない!?

実は、相続税の節税にも影響を与える可能性があるってご存じでしたか?

例えば……

▶ 子どもがいない独身の兄が亡くなった

▶ 両親が健在だが、兄の財産を相続すると相続税が2回かかることになる

▶ この時、両親が「相続放棄」をすると、妹がすぐに相続人となり、税の負担は一回で済む

これが「第2順位相続+相続放棄」で節税になる典型例です。

💡ポイントはこの3つ:

① 相続放棄は3か月以内に家庭裁判所へ!

② 民法上の法定相続人と相続税法上の法定相続人は別物

③ 養子縁組や相続放棄で“相続税の人数”は変わらない(制限あり)

そして大事なのは……

📌 多くの税理士が、この論点に詳しくないこと!

「うちはそんなに財産ないし……」と思っていても、

✅ 相続人の構成

✅ 家族の年齢差

✅ 被相続人の資産背景

によっては、放棄や遺言で未来の相続税が大きく変わる可能性があります。

今回の記事はコチラから↓↓↓