📘「相続放棄=マイナスの財産を引き継がない」だけじゃない!?
実は、相続税の節税にも影響を与える可能性があるってご存じでしたか?
例えば……
▶ 子どもがいない独身の兄が亡くなった
▶ 両親が健在だが、兄の財産を相続すると相続税が2回かかることになる
▶ この時、両親が「相続放棄」をすると、妹がすぐに相続人となり、税の負担は一回で済む
これが「第2順位相続+相続放棄」で節税になる典型例です。
💡ポイントはこの3つ:
① 相続放棄は3か月以内に家庭裁判所へ!
② 民法上の法定相続人と相続税法上の法定相続人は別物
③ 養子縁組や相続放棄で“相続税の人数”は変わらない(制限あり)
そして大事なのは……
📌 多くの税理士が、この論点に詳しくないこと!
「うちはそんなに財産ないし……」と思っていても、
✅ 相続人の構成
✅ 家族の年齢差
✅ 被相続人の資産背景
によっては、放棄や遺言で未来の相続税が大きく変わる可能性があります。
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