老朽化進む「共有名義のアパート」円満売却するには?司法書士が解説【コノ記事を大井がまとめてみた🤓】

📢兄弟で不動産を共有……“そのまま”にしていませんか?

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こんなご相談がありました👇

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親から相続した賃貸アパートを兄弟で3分の1ずつ共有している山口三兄弟。

「いずれ売却しよう」との合意はあったものの、長男・太郎さんが高齢で体調も思わしくなく、相続となれば疎遠な一人息子・小太郎さんが相続人に。

問題は……

👉小太郎さんは他の兄弟(叔父)と不仲で長年連絡もとっていない。 

👉アパートの売却や管理の話し合いができなくなるリスクがある。

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💡そこで選んだのが「家族信託」

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太郎さんは、自分の持分(3分の1)を、信頼する甥・小二郎さんに信託。

🏡【信託の設計】 

・委託者:太郎さん 

・受託者:小二郎さん 

・受益者:①太郎さん → ②小太郎さん 

・信託財産:賃貸アパートの持分(3分の1) 

・信託終了:太郎さんが亡くなり、アパートが売却された時 

・残余財産の帰属先:小太郎さん

この仕組みにより👇 

✔ 小太郎さんの意思や協力がなくても、売却が可能 

✔ 売却代金はきちんと小太郎さんに渡る設計 

✔ 兄弟間の共有不動産を“凍結”させず、円満な管理と処分が可能に

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もう一つの事例も紹介📚 

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東京23区内にアパートを持つ地主・林父郎さん。

「子ども3人に平等に相続させたいが、共有は避けたい」 

そんなときも、家族信託で解決できます。

▶ 信託で「所有権」ではなく「受益権」を3等分 

▶ 管理・売却は長男太郎さんに一任 

▶ 将来もめないよう、契約に将来設計まで明記

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🏁こんな方は家族信託を検討すべき

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✅ 不動産を共有名義で相続予定 

✅ 相続人の中に不仲な人がいる 

✅ 将来的に売却・建替えを想定している 

✅ 自分の死後もスムーズに財産を動かしたい 

✅ 老後の財産管理も任せたい人がいる

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📩「まだ元気だから……」では遅いかも?

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家族信託は「元気なうち」にしか契約できません。

遺言や贈与とは違う柔軟性と安心感。 

不動産の“争続”を防ぐ仕組みとして、今、多くの地主・大家さんが導入しています。

まずは、ご相談ください💬

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