📢兄弟で不動産を共有……“そのまま”にしていませんか?
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こんなご相談がありました👇
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親から相続した賃貸アパートを兄弟で3分の1ずつ共有している山口三兄弟。
「いずれ売却しよう」との合意はあったものの、長男・太郎さんが高齢で体調も思わしくなく、相続となれば疎遠な一人息子・小太郎さんが相続人に。
問題は……
👉小太郎さんは他の兄弟(叔父)と不仲で長年連絡もとっていない。
👉アパートの売却や管理の話し合いができなくなるリスクがある。
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💡そこで選んだのが「家族信託」
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太郎さんは、自分の持分(3分の1)を、信頼する甥・小二郎さんに信託。
🏡【信託の設計】
・委託者:太郎さん
・受託者:小二郎さん
・受益者:①太郎さん → ②小太郎さん
・信託財産:賃貸アパートの持分(3分の1)
・信託終了:太郎さんが亡くなり、アパートが売却された時
・残余財産の帰属先:小太郎さん
この仕組みにより👇
✔ 小太郎さんの意思や協力がなくても、売却が可能
✔ 売却代金はきちんと小太郎さんに渡る設計
✔ 兄弟間の共有不動産を“凍結”させず、円満な管理と処分が可能に
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もう一つの事例も紹介📚
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東京23区内にアパートを持つ地主・林父郎さん。
「子ども3人に平等に相続させたいが、共有は避けたい」
そんなときも、家族信託で解決できます。
▶ 信託で「所有権」ではなく「受益権」を3等分
▶ 管理・売却は長男太郎さんに一任
▶ 将来もめないよう、契約に将来設計まで明記
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🏁こんな方は家族信託を検討すべき
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✅ 不動産を共有名義で相続予定
✅ 相続人の中に不仲な人がいる
✅ 将来的に売却・建替えを想定している
✅ 自分の死後もスムーズに財産を動かしたい
✅ 老後の財産管理も任せたい人がいる
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📩「まだ元気だから……」では遅いかも?
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家族信託は「元気なうち」にしか契約できません。
遺言や贈与とは違う柔軟性と安心感。
不動産の“争続”を防ぐ仕組みとして、今、多くの地主・大家さんが導入しています。
まずは、ご相談ください💬
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